松本広域連合では、“障害程度区分認定審査事務”を行っています。
障害者自立支援法が、平成18年4月1日に施行されました。
  この法律は、障害の種別(身体、知的又は精神)にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを提供する制度です。

 松本広域連合では、市村がその福祉サービスの種類、量などを決定するための判断材料となる障害程度区分の審査・判定を行っています。
  公平で、公正な審査・判定を行うため、医療・保健・福祉関係の専門家からなる障害程度区分認定審査員会を設置し、関係市村との連携を密にしながら、適正な認定審査会の運営に努めています。

■障害程度区分認定審査事務の流れ
■障害程度区分認定審査会の概要

○名   称 :松本広域連合障害程度区分認定審査会
○合議体数 :2合議体(1合議体5名)
○委 員 
数 :10人
○審査会場 :松本

 
■平成21年度障害程度区分認定審査判定状況
○期   間:平成21年4月1日〜平成22年3月31日
○審査会開催回数:48回
審査判定
結   果
構成比
(%)
非該当
        1 0.1
区分1
104
10.9
区分2
230
24.2
区分3
166
17.5
区分4
130
13.7
区分5
133
14.0
区分6
186
19.6
950
100.0