◇公表の概要
令和5年3月1日から、普通地方公共団体の議員が当該普通地方公共団体に対する請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下「議員の請負」という。)に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
〇松本広域連合議会では、議員の請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、松本広域連合議会議員の請負の状況の公表に関する条例を整備しました。条例第2条では、議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また第3条では、議長は報告の一覧を公表することを定めています。そのため、同条の規定により議員の請負の状況の一覧を次のとおり公表するものです。
◇請負の状況
令和7年度 松本広域連合議会議員の請負状況一覧
◇報告等の閲覧
閲覧状況等報告書の閲覧については下記のとおり実施します。
閲覧開始日:令和8年9月1日(火)
閲覧場所 :松本広域連合議会事務局(松本市波田支所4階)
閲覧時間 :開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
◇松本広域連合議会議員の請負の状況の公表に関する条例(抜粋)
(目的)
第1条 この条例は、松本広域連合議会議員(以下「議員」という。)が松本広域連合に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(報告)
第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における松本広域連合に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
⑴ 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
⑵ 前号エに掲げる総額の合計額

