個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月からは、地方公共団体には個人情報保護法が規定する全国的な共通ルールが適用されるようになります。
しかしながら、地方公共団体の議会は基本的に共通ルールの適用から除外されています。
そのため、引き続き松本広域連合議会が保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的に、新たに「松本広域連合議会個人情報保護条例」の制定を予定しています。
条例制定の参考とするために、条例骨子案について皆様からご意見を募集しましたが、寄せられた意見はありませんでした。
1 意見を募集していた案件 松本広域連合議会個人情報保護条例骨子案
2 実施期間 令和4年11月25日(金)から令和4年12月23日(金)まで
3 実施結果 提出された意見はありませんでした