○松本広域連合正副代表会議設置規則

平成11年2月1日

規則第3号

(会議の設置)

第1条 広域連合の運営の基本方針及び重要施策について協議調整し、その円滑な推進を図るため、松本広域連合正副代表会議(以下「正副代表会議」という。)を設置する。

(会議の構成)

第2条 正副代表会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 広域連合長

(2) 代表副広域連合長

(3) 助役

2 代表副広域連合長は、正副広域連合長の協議により、副広域連合長の中から3人を選任する。

(協議調整事項)

第3条 正副代表会議において協議調整する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合の運営に関する基本方針の決定及び実施に関すること

(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること

(3) 予算の編成方針に関すること

(4) その他広域連合長が必要と認める事項に関すること

(会議の招集)

第4条 正副代表会議は、必要に応じ広域連合長が招集し、これを掌理する。

(庶務)

第5条 正副代表会議の庶務は、事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、正副代表会議の運営について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

松本広域連合正副代表会議設置規則

平成11年2月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総 規
沿革情報
平成11年2月1日 規則第3号
平成11年5月14日 規則第34号
平成17年9月6日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第5号