○松本広域連合議会会議規則

平成11年2月9日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条の規定に基づき、議会の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条の議会の会議に関しては、松本市議会会議規則(昭和42年松本市議会規則第1号)を準用する。

この規則は、平成11年2月9日から施行する。

松本広域連合議会会議規則

平成11年2月9日 議会規則第1号

(平成11年2月9日施行)

体系情報
第2編 議 会
沿革情報
平成11年2月9日 議会規則第1号