○松本広域連合公平委員会設置条例

平成11年2月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定により、松本広域連合公平委員会を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合公平委員会設置条例

平成11年2月1日 条例第4号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年2月1日 条例第4号