○松本広域連合公平委員会の公印に関する規則

平成11年4月16日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松本広域連合公平委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 公平委員会印

(2) 公平委員会委員長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、様式、使用する文書の区分、数及び管守者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の管守は、別表第1に定める管守者が行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか公印に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

公印の名称

寸法・方ミリ

使用区分

箇数

管守者

松本広域連合公平委員会之印

21

公平委員会名で執行する文書

1

事務局長

松本広域連合公平委員会委員長之印

21

公平委員会委員長名で執行する文書

1

事務局長

別表第2

画像

松本広域連合公平委員会の公印に関する規則

平成11年4月16日 公平委員会規則第2号

(平成11年4月16日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月16日 公平委員会規則第2号