○松本広域連合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

平成11年4月16日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条の規定により、職員の懲戒その他その意に反する不利益処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める不利益処分についての審査請求等に関する事項については、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和42年松本市公平委員会規則第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

松本広域連合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

平成11年4月16日 公平委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月16日 公平委員会規則第4号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年3月28日 公平委員会規則第2号