○松本広域連合事務局設置条例

平成11年2月1日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、広域連合長の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。

(委任)

第2条 事務局に設置する課及びその分掌する事務その他この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合事務局設置条例

平成11年2月1日 条例第6号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年2月1日 条例第6号