○松本広域連合職員定数条例

平成11年2月1日

条例第8号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員及び兼務職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 18人

(2) 消防職員 433人

2 兼務職員の数は、広域連合長が別に定める。

(定数外の職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前条第1項に規定する職員の定数の外(以下「定数外」という。)に置く。

(1) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(2) 休職にされた職員

(3) 育児休業をしている職員

2 6月以上にわたる長期の研修に派遣された職員は、定数外に置くことができる。

3 前2項に規定する職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が前条第1項に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、定数外に置くことができる。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

この条例は、平成18年7月12日から施行する。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松本広域連合職員定数条例

平成11年2月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年2月1日 条例第8号
平成11年3月8日 条例第39号
平成12年2月14日 条例第1号
平成18年7月12日 条例第5号
平成31年2月15日 条例第3号
令和4年11月21日 条例第2号