○松本広域連合職員の任用等に関する規則

平成11年2月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条及び第17条の規定により、職員の任用等について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の任用等に関する事項については、松本市職員の任用等に関する規則(昭和40年松本市規則第9号)を準用する。

(消防吏員)

第3条 消防長は、消防吏員の階級昇任のための試験(以下「階級昇任試験」という。)を行うことができる。

2 階級昇任試験の実施及び階級の昇任について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の任用等に関する規則

平成11年2月1日 規則第11号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年2月1日 規則第11号