○松本広域連合職員研修規程

平成11年2月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)に対して行う研修等について定めることを目的とする。

(研修の区分)

第2条 職員の研修区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修 職員が職務を遂行するために必要な、行政の一般的知識等を習得させるための研修

(2) 研修派遣 職員が担当する事務を執行する上で直接必要な専門的知識及び技能を高度に習得させるため、職員を国、県等の教育施設へ派遣させて行う研修

(3) 特別研修 職員として特に必要な知識及び技能を習得させるため、外部講師により行う研修

(4) 職場研修 職員が担当する事務を遂行する上に必要な知識、技能及び態度を向上させるため、職場において行う研修

(5) 自主研修 広域行政に関する事項等について、職員の自主研修活動等を積極的に育成し、公務能率等の向上に資するための研修

(研修の実施等)

第3条 前条に規定する研修は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が実施又は計画するものとする。

(1) 一般研修 事務局長

(2) 派遣研修及び特別研修

 事務局 事務局長

 消防局 消防長

(3) 職場研修

 事務局 事務局長又は課長

 消防局 消防長又は課長、署長及び所長(以下「課長等」という。)

2 自主研修については、別に定めるものとする。

(研修生の指名)

第4条 研修に参加する職員(以下「研修生」という。)は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「指名権者」という。)が指名する。

(1) 一般研修、派遣研修及び特別研修

 事務局職員 事務局長

 消防局職員 消防長

(2) 職場研修

 事務局職員 事務局長又は課長

 消防局職員 消防長又は課長等

2 研修生の指名は、次の各号に掲げるいずれかの方法により指名しなければならない。

(1) 選考

(2) 課長等の推薦

(3) 職員の申出

3 事務局長は、職員が一般研修及び派遣研修の研修生として指名を受け、当該研修を終了したときは職員台帳に記載するものとする。

(研修の通知)

第5条 事務局長及び消防長(以下「局長等」という。)は、前条第1項の規定により研修生を指名したときは、課長等に通知しなければならない。

2 消防長は、前条第1項の規定により、一般研修及び派遣研修の研修生を指名し、当該研修生が研修を終了したときは、研修生の氏名及び研修内容等を事務局長に通知しなければならない。

(課長等の義務)

第6条 課長等は、前条第1項の規定により通知があったとき及び第4条第2項の規定により研修生を指名したときは、当該職員が研修に専念できるようにしなければならない。

(研修の不参加及び欠講の場合の措置)

第7条 第4条の規定により指名を受けた研修生は、特別の理由により研修に参加できなくなったときは又は研修期間中に研修に参加できなくなったときは、指名権者の承認を得なければならない。

(研修計画の作成)

第8条 局長等は、翌年度の予算編成時までに翌年度の研修計画を作成し、当該計画書を広域連合長に提出しなければならない。

(研修に関する協力)

第9条 局長等は、研修の効果を上げるよう相互に協力しなければならない。

(研修運営委員会の設置)

第10条 研修計画の作成及び研修の円滑な運営を図るため、研修運営委員会(以下「研修委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第11条 研修委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、事務局総務課長とし、委員は消防局総務課長、事務局総務係長及び消防局総務担当係長をもって充てる。

3 委員会の事務は、事務局総務係においておこなうものとする。

(委任)

第12条 この規程中「別に定めるもの」及び研修の実施について必要な事項は、局長等が定めることができる。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員研修規程

平成11年2月1日 訓令第11号

(平成11年2月1日施行)