○松本広域連合職員の互助団体に関する条例施行規則

平成11年2月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、松本広域連合職員の互助団体に関する条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について定めるものとする。

(承認申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する規約その他の書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 規約

(2) 事業の内容に関する事項(規約に定めた場合を除く。)

(3) 当該申請年度に係る事業計画書

(4) 当該申請年度に係る収支予算書

(5) 設立経過報告書

(規約の変更承認)

第3条 互助団体が条例第6条第3項の規定による承認を受けようとするときは、変更の理由を記載した申請書に変更しようとする規約及び変更しようとする部分を比較対照した書類を添えて申請しなければならない。

(報告)

第4条 互助団体は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに報告しなければならない。

(1) 翌年度事業計画及び収支予算に関する事項 3月31日

(2) 前年度事業実績及び収支決算に関する事項 5月31日

(3) その他広域連合長が必要と認める事項 広域連合長が指定する日

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の互助団体に関する条例施行規則

平成11年2月1日 規則第14号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成11年2月1日 規則第14号