○松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成11年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定により、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(消防業務従事手当)

第3条 消防業務従事手当の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当番勤務(1当番につき午後10時から翌朝午前5時までの間、消防業務に従事し、かつ正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が当該時間帯である場合とする。)に従事した職員に夜間特殊業務手当を支給する。

(2) 災害出動その他消防長が特に認めた出動(次条に規定する災害応急作業等手当の支給を受ける出動を除く。)に従事した職員に出動手当を支給する。

(3) 特定行為を実施した職員に特定行為手当を出動手当に加算して支給する。

(災害応急作業等手当)

第4条 災害応急作業等手当の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺(以下「災害発生区域」という。)に派遣され、消防業務に従事した職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定による消防相互応援協定により業務に従事した職員及び同法第45条に規定する緊急消防援助隊として業務に従事した職員に限る。以下「派遣業務従事職員」という。)に応援派遣手当を支給する。

(2) 前号の災害が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他広域連合長が認める災害(以下「特定災害」という。)に該当する場合は、当該災害に係る派遣業務従事職員に特定災害応援派遣手当を支給する。

(3) 第1号の災害発生区域が災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令、避難指示等の措置がされた区域その他広域連合長が認める区域(当該区域が設定され、又は拡大された場合において、当該設定又は拡大がされた時までの間における当該区域と同一の区域を含む。以下「危険区域」という。)に該当する場合は、当該区域に係る派遣業務従事職員に危険区域応援派遣手当を支給する。

(4) 第2号の特定災害に係る災害発生区域が危険区域に該当する場合は、当該区域に係る派遣業務従事職員に特定災害危険区域応援派遣手当を支給する。

(支給方法)

第5条 派遣業務従事職員が2以上の日額で定める特殊勤務手当の支給を受ける業務に従事したときは、日額が最も高い額の手当を支給する。

2 支給額が日額により定められた特殊勤務手当に係る業務に従事した日数は、暦日によって計算する。

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第3号)の公布の日から施行し、この規則による改正後の松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年2月25日から適用する。

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成11年2月1日 規則第7号

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第6編 給 与/第1章 報酬・給料・手当
沿革情報
平成11年2月1日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第30号
平成15年2月28日 規則第1号
平成19年3月9日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年11月18日 規則第5号
令和4年11月30日 規則第1号
令和5年8月1日 規則第3号
令和7年2月12日 規則第1号