○松本広域連合証人、参考人等の費用弁償等の支給に関する条例

平成11年2月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、法令の規定による証人、参考人、関係人等の費用弁償及び実費弁償(以下「費用弁償」という。)の支給について定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 前条に定める費用弁償に関する事項については、証人、参考人等の費用弁償等の支給に関する条例(昭和54年松本市条例第4号)を準用する。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合証人、参考人等の費用弁償等の支給に関する条例

平成11年2月1日 条例第22号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第6編 給 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成11年2月1日 条例第22号