○松本広域連合行政財産の目的外使用に関する条例

平成11年3月23日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により徴収する使用料のうち、法第238条の4第4項の規定により許可を受けてする行政財産の使用について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める行政財産の目的外使用に関する事項については、行政財産の目的外使用に関する条例(昭和39年松本市条例第20号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

松本広域連合行政財産の目的外使用に関する条例

平成11年3月23日 条例第38号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第7編 財 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年3月23日 条例第38号