○松本広域連合財政状況の公表に関する条例

平成11年2月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、松本広域連合の財政状況の公表について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の財政状況の公表については、松本市財政事情の公表に関する条例(昭和23年松本市条例第1号)を準用する。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合財政状況の公表に関する条例

平成11年2月1日 条例第29号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第7編 財 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成11年2月1日 条例第29号