○松本広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年6月30日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第15条第1項の規定により、松本広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、130人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第4条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

松本広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年6月30日 条例第46号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 事 業/第1章 介護認定審査会
沿革情報
平成11年6月30日 条例第46号
平成13年2月13日 条例第1号