○松本広域消防局組織規則

平成11年2月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、松本広域消防局(以下「消防局」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防局に、次の各号に掲げる課及び担当を置く。

(1) 総務課 総務担当

(2) 予防課 予防担当

(3) 警防課 警防担当

(4) 通信指令課 通信指令担当

(消防局の長等)

第3条 消防局に消防局長(以下「局長」という。)を置き、消防長をもって充てる。

2 消防長の階級は、消防正監とする。

3 消防局に次長を置くことができる。

4 課に課長を、担当に担当係長を置く。

5 課に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

6 必要に応じて消防局に課長を、課に係長を置くことができる。

(職務)

第4条 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 課長は、局長又は次長の命を受けて所掌する事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、その命を受けて課の事務を処理する。

4 担当係長は、課長又は課長補佐の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査及び主任は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(松本広域消防局消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 松本広域消防局消防職員委員会に関する規則(平成11年規則第21号)の一部を次のように改正する。

第2条中「、松本広域消防局総務課長、予防課長及び警防課長」を「、次長及び総務課長」に改める。

(松本広域連合個人情報保護条例施行規則の一部改正)

3 松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「(平成11年規則第20号)第4条第1項」を「(平成11年規則第20号)第3条第4項」に改める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事務分掌

総務課

1 総務事項

(1) 消防局の重要施策に係る企画、調査及び研究に関すること。

(2) 消防局の事務事業に係る総合調整に関すること。

(3) 組織に関すること。

(4) 消防職員の定数に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 業務改善その他事務の効率化に関すること。

(7) 監察に関すること。

(8) 消防局内の連絡調整に関すること。

2 庶務事項

(1) 文書及び公印に関すること。

(2) 儀式及び渉外に関すること。

(3) 消防表彰に関すること。

(4) 消防関係諸会議に関すること。

(5) 消防関係諸機関との連絡に関すること。

(6) 消防局の予算及び決算に関すること。

(7) 物品の購入、支給及び保管に関すること。

(8) 消防庁舎並びに附帯設備及び諸設備の維持管理に関すること。

(9) 財産管理に関すること。

(10) 広報及び広聴に関すること。

3 職員事項

(1) 消防職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(2) 消防職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(3) 消防職員の配置に関すること。

(4) 消防職員の勤務成績の評価に関すること。

(5) 消防職員の表彰に関すること。

(6) 消防職員の研修に関すること。

(7) 消防職員の公務災害及び賞じゅつに関すること。

(8) 消防職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

4 情報管理事項

(1) 消防統計に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(2) 情報システムの管理及び運用に関すること。

予防課

1 火災予防事項

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 火災予防に係る指導及び広報に関すること。

(3) 防火管理者等の育成、指導及び資格管理に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 火災報告に関すること。

(6) 火災統計及び分析に関すること。

(7) り災証明に関すること。

(8) 関係団体との連絡調整に関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

2 防火対象物事項

(1) 建築物の消防同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。

(3) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

(4) 防火対象物に係る消防計画の指導に関すること。

(5) 火気使用設備等に関すること。

(6) 防火対象物定期点検報告制度に関すること。

(7) 防火対象物の実態調査に関すること。

(8) 防火安全に係る意見書等の交付に関すること。

3 危険物等規制事項

(1) 危険物施設に係る許可、認可、届出及び承認等に関すること。

(2) 危険物取扱者及び危険物保安監督者等に関すること。

(3) 危険物タンクの水張り等の検査に関すること。

(4) 危険物規制事務報告に関すること。

(5) 危険物施設の立入検査及び違反処理に関すること。

(6) 危険物の流出その他の事故に係る行政措置に関すること。

(7) 危険物の規制、指導等に関すること。

(8) 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関すること。

警防課

1 警防事項

(1) 警防業務全般の総合調整に関すること。

(2) 消防戦術に関すること。

(3) 中高層建築物火災の消防活動対策に関すること。

(4) 特殊災害の消防活動対策に関すること。

(5) 災害現場の指揮統制に関すること。

(6) 消防計画及び地域防災計画に関すること。

(7) 国民保護計画に関すること。

(8) 大規模な訓練等の総合調整に関すること。

(9) 消防活動技術の向上に関すること。

(10) 消防応援、受援に関すること。

(11) 消防施設整備及び実態調査に関すること。

(12) 消防水利に関すること。

(13) 消防活動、訓練の安全管理対策に関すること。

(14) 災害統計及び分析に関すること。

(15) 消防用車両等の購入及び保守管理に関すること。

(16) 消防機械器具の購入及び保守管理に関すること。

(17) 車両用燃料の配当に関すること。

(18) 消防用車両等の事故処理に関すること。

(19) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(20) 住民に対する防災教育訓練に関すること。

2 救急事項

(1) 救急に関する活動基準及び訓練に関すること。

(2) 救急技術の向上に関すること。

(3) 救急統計及び分析に関すること。

(4) 救急証明に関すること。

(5) 救急用資器材及び医薬品の購入及び保守管理に関すること。

(6) メディカルコントロールに関すること。

(7) 救急指導医に関すること。

(8) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。

(9) ドクターカーに関すること。

(10) 応急手当の普及啓発に関すること。

(11) 患者等搬送事業に係る認定及び指導に関すること。

3 救助事項

(1) 特別救助隊及び高度救助隊に関すること。

(2) 国際消防救助隊に関すること。

(3) 救助に関する活動基準及び訓練に関すること。

(4) 救助技術の向上に関すること。

(5) 救助統計及び分析に関すること。

(6) 救助用資器材の購入及び保守管理に関すること。

(7) 救助関係機関との連絡調整に関すること。

通信指令課

1 通信事項

(1) 災害発生通報の受付及び出動指令に関すること。

(2) 消防隊の運用及び救急管制に関すること。

(3) 災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。

(4) 消防無線局に関すること。

(5) 消防通信施設の整備、保守管理に関すること。

(6) 災害情報等の収集及び伝達に関すること。

(7) 消防関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 緊急情報システムに関すること。

2 情報管理事項

(1) 情報システムの総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 情報システムの管理及び運用に関すること(総務課の所管に属するものを除く。)

(3) 情報システムの整備及び維持管理に関すること。

松本広域消防局組織規則

平成11年2月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 規則第20号
平成11年4月1日 規則第33号
平成12年3月30日 規則第1号
平成18年7月12日 規則第4号
平成21年3月19日 規則第2号
平成27年9月28日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第1号