○松本広域消防局消防表彰規則

平成11年2月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、松本広域消防局関係の表彰及び感謝状の授与(以下「表彰等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種別は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長表彰

(2) 消防長表彰

(広域連合長表彰)

第3条 広域連合長表彰は、次の各号に掲げる種類とし、当該各号ごとに定める功労があると認められる者又は団体に対して、これを行うものとする。

(1) 消防職員(以下「職員」という。)に対する表彰

(2) 部隊に対する表彰

隊又は課、署、所等がその任務遂行上特に抜群の業績があり、他の模範となると認められるとき。

(3) 職員以外の者又は団体に対する表彰

消防行政又は消防業務に協力し、もって住民の安全に寄与し、特に抜群の功労があり、一般の模範であると認められるとき。

2 前項の表彰にあたって、特に功労顕著と認められるものに対しては、予算の範囲内で記念品を贈ることができる。

(消防長表彰)

第4条 消防長表彰は、次の各号に掲げる種類とし、当該各号ごとに定める功労があると認められる者又は団体に対して、これを行うものとする。

(1) 職員に対する表彰

 特別表彰

(ア) 職務の遂行において、特に功労があった者

(イ) 消防の業務に関し発明、考案、改善等の研究をし、その功績が顕著な者

 善行表彰

(ア) 職務に関連し、特に善行があった者

(イ) 社会的な善行があった者

(2) 部隊に対する表彰

隊又は課、署、所等がその任務遂行上著しい業績があり、他の模範となると認められるとき。

(3) 職員以外の者又は団体に対する表彰

消防行政又は消防業務に協力し、もって住民の安全に寄与し、功労顕著で、一般の模範であると認められるとき。

2 前項第3号の表彰にあたって、特に功労顕著と認められるものに対しては、予算の範囲内で記念品を贈ることができる。

(感謝状)

第5条 広域連合長又は消防長は、職員以外の者で、次の各号に掲げる事項について、抜群の功労があると認められるときは広域連合長が、功労があると認められるときは消防長が、その功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 火災その他の災害における人命救助又は救急救護若しくは予防、警戒又は鎮圧に対する協力

(2) 消防行政の運営に対する協力

2 前項の感謝状を授与するにあたって、特に功労顕著と認められるものに対しては、予算の範囲内で記念品を贈ることができる。

(内申)

第6条 所属長は、表彰等に該当する功労があると認めたときは速やかに内申するものとする。

(表彰の取消)

第7条 表彰を受けた者が、職員にふさわしくない非行あったときは、表彰を取り消すことができる。

(審査委員会の設置)

第8条 表彰等に関する事項を審査するため、表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織運営等に関して必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

松本広域消防局消防表彰規則

平成11年2月1日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 規則第19号
平成16年12月27日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第3号