○松本広域消防局証明事務処理規程

平成11年2月1日

松本広域消防局訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、他の法令等で定めるものを除くほか、消防に関する証明事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(証明者)

第2条 証明は、予防課長、警防課長及び消防署長(以下「証明者」という。)がすることができる。

(証明できる事項)

第3条 証明者が証明できる事項は、次の各号に掲げるもので、事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、個人又は法人からの申請により証明を行うものとする。

(1) 予防課長

 火災(原因及び損害額を除く。)に関する事項

 付与した資格等に関する事項

 各種届出の受理、申請の受付、許可、認可及び消防用設備等に関する事項

(2) 警防課長

救急業務に関する事項

(3) 消防署長

 火災(原因及び損害額を除く。)に関する事項

 救急業務に関する事項

 付与した資格等に関する事項

(証明除外事項)

第4条 次の各号に掲げる事項は、証明することができない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を内容とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令及び公序良俗に反する事項

(5) その他証明することにより消防業務に支障を及ぼすと認められる事項

(申請人の範囲)

第5条 証明することが適当と認められる申請人は、次のとおりとする。

(1) 火災に関する証明にあっては、当該り災対象物の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険受取人その他証明者が適当と認める者

(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務に係る本人その他証明者が適当と認める者

(3) 資格等に関する証明にあっては、本人その他証明者が適当と認める者

(4) その他の証明にあっては、本人その他証明者が適当と認める者

(証明の申請)

第6条 証明者は、申請人から証明の申出があったときは、次の各号に掲げる申請書を提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ、控えを残すことができるものにあっては、この限りでない。

(1) 火災によるり災状況に関する証明 り災証明申請書(様式第1号)

(2) 救急搬送に関する証明 救急搬送証明申請書(様式第2号)

(3) 前2号以外の証明 証明申請書(様式第3号)

2 証明の申請を代理人がする場合には、本人の委任状を提出させなければならない。

3 証明の申請にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 申請人が申請し使者が提出した場合は、委任状を必要としない。

(2) 代理人が提出する申請書の申請人の欄には、証明を求めている本人の住所、氏名、職業及び電話を表示させること。

(3) 代理人が申請するときは、申請書の申請人の欄の氏名の下に代理人の住所、氏名、印及び続柄等(申請人との関係)を表示させること。

(証明書の発行手続等)

第7条 証明者は、申請書が提出されたときは、その内容を審査するとともに、次の各号に掲げる証明の区分に応じて、証明書を発行するものとする。ただし、前条ただし書によるものについては、この限りでない。

(1) 火災によるり災状況に関する証明 り災証明書(様式第1号の2)

(2) 救急搬送に関する証明 救急搬送証明書(様式第2号の2)

(3) 前2号以外の証明 証明書(様式第3号の2)

2 証明者は、前項の規定により証明書を発行したときは、諸証明交付記録簿(様式第4号)に記録するものとする。

(手数料)

第8条 証明に伴う手数料は、松本広域連合手数料条例(平成11年条例第30号)の定めるところによるものとする。

(証明書作成上の留意事項)

第9条 証明書を作成するにあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 証明書は、当該申請ごとに発行するものとすること。ただし、同一申請人に対し同一事項の証明書を複数枚発行する場合には、複写機等により作成することができる。

(2) 証明書の発行に際しては、申請人本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で、本人自身又は代理人自身であることを努めて確認すること。

(3) 証明書の発行に際して、証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入すること。

(火災に関する証明)

第10条 火災に係るり災証明については、次によるものとする。

(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分につき、消防署で確認した範囲で証明すること。

(2) 建物の収容物その他の動産だけが焼損以外の損害を受けた場合にも証明できるものであること。

(3) 建物の面積、焼損面積等を証明書に記載する場合は、消防署で確認した記録に基づくこと。

(4) 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有又は所有する面積を明記すること。

(5) 動産のり災については、松本広域消防局火災調査規程(平成11年松本広域消防局訓令第10号)に定める動産り災申告書を受理した旨の証明とすること。

(6) 放火又は放火の疑いのある火災であっても、り災証明をすることができるものであること。

(7) 証明にあっては、火元又は類焼の別は表記しないものとすること。ただし、火元又は類焼の別が判然としている火災で、特に申請人から要求があった場合は、証明者の判断で「火元」又は「類焼」の別を表記することができるものであること。

(救急業務に関する証明)

第11条 救急搬送に関する証明は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については、証明しないものとする。

2 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現場手当した者又は救急搬送した者に係る事実のみとし、第三者の証言、憶測又は推定によるものに対する証明はしないものとする。

(各種届出の受理等の証明)

第12条 各種届出の受理、消防用設備等の設置の確認等に関する証明にあっては、次のとおりとする。

(1) 許可、受理又は消防用設備等の設置の確認等に関する証明は、事実についての証明のみであること。

(2) 立入検査結果通知書に基づき改修した旨の証明は、特定時点における限定部分の状況のみの証明であること。

(消防用設備等の設置についての融資に伴う確認の証明)

第13条 証明の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物とする。

2 証明の対象となる消防用設備等は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等とする。

3 証明内容の審査及び確認は、立入検査結果等との照合により行うものとする。

(資格証明)

第14条 資格等を交付したことの証明は、当該資格等を交付した者が証明すること。

(その他の証明)

第15条 第10条から前条までに掲げる証明以外の証明については、申請内容により第10条から前条までに準じて証明することができる。

(証明書の記載方法)

第16条 証明書の証明内容の記載方法は、別記の例に準じて記入するものとする。

(証明書の改ざん防止又は訂正)

第17条 証明書の文字は、改ざんしてはならない。

2 証明者は、数字以外の証明書の文字を訂正できるものとする。文字を訂正したときは、訂正部分に2本線を引き、その上部に正書して、抹消した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。

(処理期間)

第18条 証明は、当該申請のあった日から7日以内に処理しなければならない。ただし、期間内に処理できない正当な理由があるときは、この限りでない。

(補則)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

この訓令は、平成22年3月31日から施行する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別記(第16条関係)

証明書記載例

1 り災証明

(1) 建築物等不動産の場合

ア 一般の場合

(ア) 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物のうち○○平方メートルが焼損した。」

(イ) 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物のうち壁体(又は天井等)○○平方メートルが焼損した。」

(ウ) 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損した。」

(エ) 焼損等の状況が複合する場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が焼損し、○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損した。」

イ 区分所有(又は区分占有)の場合

(ア) 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートルが焼損した。」

(イ) 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち壁体(又は天井等)○○平方メートルが焼損した。」

(ウ) 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損した。

(エ) 焼損等の状況が複合する場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が焼損し、○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水損した。」

(2) 建物の収容物その他動産のみの場合

ア 確認できる場合

(ア) 建物の収容物のみの場合

「火災により別紙記載物件が焼損(又は水損した。破損した。)した。」

「火災により○○○○が焼損(又は水損した。破損した。)した。」

(イ) 車両の場合

「火災により自動車○台が焼損した。」

(ウ) その他の場合

前(ア)及び(イ)に準ずる。

イ 確認できない場合

(ア) 物件が多数ある場合

「別紙動産り災申告書(写)のとおり動産が火災にあったことの届出を○○年○月○日受理した。」

(イ) 物件が特定できる場合

「火災により○○が焼損したことの届出を○○年○月○日受理した。」

2 救急証明

火災現場における負傷者の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所、氏名)は、○○年○月○日○時○分ころ○○市(又は○○郡○○村)○○(又は大字○○)○○番地で、火災により負傷した。」

3 り災証明及び救急証明以外の証明

(1) 届出の場合

ア 危険物保安監督者等の選任届

「申請人(申請人が本人でない場合、住所、氏名)が○○(製造所等の所在、名称、許可年月日、番号)における危険物保安監督者等として選任されたことの届出を○○年○月○日付第○号で受理した。」

イ 防火対象物使用開始届

「防火対象物の使用開始届を○○年○月○日付第○号で受理した。」

ウ 許可等の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所、氏名)が所有(占有、管理)する○○市(又は○○郡○○村)○○(又は大字○○)○○番地の危険物製造所等の○○について○○年○月○日付第○号で許可(承認、許可等)した。」

(2) 資格の場合

ア 防火管理者

「申請人は、松本広域連合(松本市、塩尻市若しくは南安曇郡消防組合又は松本地域広域行政事務組合)の消防職員として、○年○月○日から○年○月○日まで管理的又は監督的な職にあり、消防法施行令第3条第1項の規定による防火管理者としての資格を有する。」

イ 資格証等

「申請人(申請人が本人でない場合、住所、氏名)に対し、○○年○月○日○○の規定に基づく○○○○資格証(第○号)を交付した。」

(3) 改修の場合

「別紙立入検査結果通知書記載事項について○○年○月○日再検査したところ、○○○○については改修されていた。」

(4) 消防用設備の確認の場合

ア 消防検査を受ける義務のある防火対象物等

「消防法第17条の3の2により、○○年○月○日検査した結果、下記消防用設備は、消防法第17条の技術上の基準に適合していることを認める。」

※ 事業所の所在

名称及び用途

所有者

消防用設備等の名称

設置場所

検査年月日

イ 消防検査を受ける義務のない防火対象物等

「消防法第17条の3の2に準じ、○○年○月○日検査した結果、下記消防用設備は、消防法第17条の技術上の基準に適合していることを認める。(以下3(4)ア※と同じ。)」

(5) 消防用設備等の融資関係の場合

事業所の所在

名称及び用途

所有者

当該防火対象物には、消防法第17条の規定により次の消防用設備等の設置(改善)が必要です。

消防用設備等の名称

(6) その他

前(1)から(5)までの場合に準ずる。

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松本広域消防局証明事務処理規程

平成11年2月1日 消防局訓令第3号

(平成28年4月1日施行)