○松本広域消防局消防吏員階級規則

平成11年2月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防吏員の階級について必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

松本広域消防局消防吏員階級規則

平成11年2月1日 規則第22号

(平成18年7月12日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 規則第22号
平成18年7月12日 規則第4号