○松本広域消防局消防吏員階級昇任規程

平成11年2月1日

松本広域消防局訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域連合職員の任用等に関する規則(平成11年規則第11号)第3条第2項の規定により、消防吏員の階級昇任について必要な事項を定めるものとする。

(階級の昇任)

第2条 消防吏員の階級昇任は、次の各号に掲げる区分による。

(1) 消防監

 次長

 消防司令長として、特に勤務成績が優良と認められる者

(2) 消防司令長

課長又は署長昇任

(3) 消防司令

課長補佐又は署長補佐昇任

(4) 消防司令補

消防司令補試験合格者

(5) 消防士長

消防副士長在職1年かつ消防士長試験合格者

(6) 消防副士長

消防士長試験合格者又は消防士在職7年

(7) 消防士

採用任命

(階級昇任試験)

第3条 階級昇任に伴う試験(以下「昇任試験」という。)は、次の各号に掲げる種類とする。

(1) 消防司令補試験

(2) 消防士長試験

(昇任試験受験資格)

第4条 消防司令補及び消防士長試験の受験資格は、次に掲げるとおりとする。ただし、試験実施1年以内に減給以上の懲戒処分を受けた者は、この限りでない。

(1) 消防司令補試験

 上級 消防士長として1年以上の勤務実績を有する者

 中級 消防士長として2年以上の勤務実績を有する者

 初級 消防士長として3年以上の勤務実績を有する者

(2) 消防士長試験

 上級 1年以上の勤務実績を有する者

 中級 2年以上の勤務実績を有する者

 初級 3年以上の勤務実績を有する者

2 前項の勤務実績とは、採用又は昇任以来の勤務実績をいう。

(昇任試験の実施)

第5条 昇任試験は、原則として年1回行うものとする。

(試験の周知)

第6条 昇任試験を実施するときは、該当する消防吏員に対し、試験の種別、受験資格要件、試験科目、試験期日及び試験場所並びに受験手続等必要な事項について準備期間を十分に考慮し、通知するものとする。

(昇任試験の方法)

第7条 昇任試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 実技試験

(3) 人事評価結果

(4) 口述試験

(特例による昇任)

第8条 功労顕著な職員が次の各号に掲げる退職等の場合は、第2条の規定にかかわらず、特に昇任させることができる。

(1) 職務の遂行による危篤又は退職のとき。

(2) 勤務成績が優良な者の危篤又は退職のとき。

(昇任試験選考委員会)

第9条 消防司令補以下の昇任試験及び選考をするため、昇任試験選考委員会を置く。

(委員会の構成)

第10条 昇任試験選考委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は消防長とし、委員は、次長、消防局総務課長、予防課長及び警防課長とする。

3 委員会に書記を置き、書記は、消防局総務課総務担当係長とする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

松本広域消防局消防吏員階級昇任規程

平成11年2月1日 消防局訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 消防局訓令第4号
平成11年7月21日 消防局訓令第19号
平成18年6月27日 消防局訓令第2号
平成21年3月16日 消防局訓令第1号
令和3年3月22日 消防局訓令第2号