○松本広域消防局液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程

平成11年2月1日

松本広域消防局告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第56条第2項の規定による消防長の意見書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 液化石油ガス法第36条第2項の規定による意見書の交付を受けようとする者は、様式第1号の意見書交付申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して消防長に申請するものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設等との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(以下「貯蔵施設等詳細図」という。)

(3) 防火管理の計画(事業所全体としての計画。以下「防火管理計画」という。)

2 液化石油ガス法施行規則第56条第2項の規定による意見書の交付を受けようとする者は、申請書に貯蔵施設等変更許可申請書の写し、貯蔵施設等詳細図及び防火管理計画を添付して消防長に申請するものとする。

3 前2項の申請書の提出部数は、3部とする。

(意見書の交付)

第3条 消防長は、前条の申請があった場合には、次の各号に掲げる事項を審査し、様式第2号に定める意見書を交付する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか火災予防に関する事項

第4条 消防長は、前条の意見書を当該申請があった日から14日以内に交付する。ただし、期間内に交付できない正当な理由があるときは、この限りでない。

第5条 この規程の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、平成11年2月1日から施行する。

画像

画像

松本広域消防局液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に…

平成11年2月1日 消防局告示第4号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第2章 予 防
沿革情報
平成11年2月1日 消防局告示第4号