○会計管理者の事務の一部を出納員及び分任出納員に委任する件

平成12年3月30日

告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、次のとおり会計管理者の事務の一部を出納員に、出納員の事務を分任出納員にそれぞれ委任する。

1 出納員に委任する事務

被委任者

委任事項

事務局総務課の出納員

松本広域連合規約の規定に基づく収入金の収納

事務局福祉・地域課の出納員

松本広域連合規約の規定に基づく松本地域ふるさと基金事業の実施に伴う収入金の収納

消防局総務課の出納員

松本広域連合手数料条例の規定に基づく手数料のうち消防局総務課で収納する手数料の収納

消防局予防課の出納員

松本広域連合手数料条例の規定に基づく手数料のうち消防局予防課で収納する手数料の収納

消防局警防課の出納員

松本広域連合手数料条例の規定に基づく手数料のうち消防局警防課で収納する手数料の収納

消防署及び出張所の出納員

松本広域連合手数料条例の規定に基づく手数料のうち消防署及び出張所(以下「署所」という。)で収納する手数料の収納

上記各欄の出納員

上記各欄に掲げるもののほか、各課及び署所(以下「各課等」という。)で収納する諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

2 出納員が分任出納員に委任する事務

出納員は、会計管理者から委任された事務を各課等に所属するそれぞれの分任出納員に委任する。

3 出納員及び分任出納員の任免

出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)となるべき者は、委任された職にある間、出納員等に任命されたものとする。この場合において、出納員等となるべき者が法第172条第1項の職員でないときは、同項の職員に併任されたものとする。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

会計管理者の事務の一部を出納員及び分任出納員に委任する件

平成12年3月30日 告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 権 限
沿革情報
平成12年3月30日 告示第2号
平成17年3月8日 告示第3号
平成18年3月2日 告示第3号
平成19年3月9日 告示第2号
平成22年3月31日 告示第2号