○松本広域連合選挙管理委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規程

平成16年3月30日

選挙管理委員会告示第2号

第1条 松本広域連合選挙管理委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成31年規則第1号)の規定の例による。

第2条 条例第8条第1項に規定する個人情報管理責任者は、松本広域連合選挙管理委員会規程(平成11年選挙管理委員会告示第1号)第14条に規定する書記長とする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

松本広域連合選挙管理委員会の所管に係る松本広域連合個人情報保護条例施行規程

平成16年3月30日 選挙管理委員会告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月30日 選挙管理委員会告示第2号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第3号