○松本広域連合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年2月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定により、松本広域連合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、40人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

松本広域連合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年2月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 事 業/第2章 障害程度区分認定審査会
沿革情報
平成18年2月24日 条例第2号
平成25年2月6日 条例第1号
平成26年2月17日 条例第2号