○松本広域連合消防事務決裁規程

平成27年3月27日

訓令第2号

松本広域消防局事務決裁規程(平成11年訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、広域連合長及び消防長(以下「広域連合長等」という。)の権限に属する消防事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図るとともに、その責任の範囲を明確にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長、消防長、広域連合長等の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理について最終的な意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 広域連合長等の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事項について広域連合長等に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内の事務を当該決裁権者に代わって決裁を行うことをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁権者の決裁を経ることができない状態をいう。

(広域連合長の決裁事案)

第3条 次に掲げる事案は、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 広域連合議会に関係のある事案

(2) 先例となる事案又は異例であると認められる事案

(3) 消防長が定める訓令、告示等の制定改廃についての事柄

(4) 将来に向かって義務負担を生じる事案

(5) その他新規又は重要と認められる事案

(消防長の専決事項)

第4条 消防長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 消防局の運営及び事業計画についての事柄

(2) 消防局の事務事業に係る総合調整についての事柄

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告についての事柄

(4) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく危険物規制事務についての事柄

(5) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令についての事柄

(6) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限についての事柄

(7) 電波法(昭和25年法律第131号)における免許人の行う事項についての事柄

(8) 1件2,000万円以下の支出負担行為についての事柄(食糧費の支出に係るものを除く。)

(9) 1件30万円以下の食糧費の支出負担行為についての事柄

(10) 当初広域連合長決裁又は助役専決により決定された工事請負費及び委託料に係る支出負担行為の変更についての事柄(次のいずれにも該当するものに限る。)

 基本的な内容の変更を伴わないもの

 変更後の額が議会の議決を要しないもの

 変更により増減する額が、変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下であるもの

(11) 1件1,000万円を超える収入の調定及び支出命令についての事柄

(12) 1件見積価格1,000万円以下の不動産の取得処分についての事柄

(13) 予定賃貸借料1件又は年1,000万円以下の不動産の賃貸借についての事柄

(14) 松本広域連合情報公開条例(平成16年条例第1号)第12条に規定する請求に対する決定等についての事柄

(15) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条、第93条及び第101条に規定する請求に対する決定等についての事柄

(16) 竣工期限の延長についての事柄

(17) 行政財産の目的外使用の許可についての事柄

(消防長の決裁事項)

第5条 消防長は、次の各号に掲げる事項を決裁することができる。

(1) 次長、課長、消防署長及び出張所長(以下「次長等」という。)の出張命令及び復命についての事柄

(2) 次長等の休暇の承認等についての事柄

(3) 次長等の勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)及び勤務時間の割振りについての事柄

(4) 次長等の管理職員特別勤務実績簿の確認についての事柄

(5) 次長等の事務引継ぎについての事柄

(6) 法第7条第2項の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に係る同意についての事柄

(7) 組織法、法及び松本広域連合火災予防条例(平成11年条例第34号。以下「条例」という。)に基づく消防長の権限に属する事柄

(8) 消防局内課長会議についての事柄

(9) 消防団との連絡調整で特に重要な事柄

(次長の専決事項)

第6条 次長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件1,000万円以下の支出負担行為についての事柄(食糧費の支出に係るものを除く。)

(2) 1件20万円以下の食糧費の支出負担行為についての事柄

(3) 1件見積価格500万円以下の不動産の取得処分についての事柄

(4) 予定賃貸借料1件又は年500万円以下の不動産の賃貸借についての事柄

(5) 1件2,000万円以下の収入の調定及び支出命令についての事柄

(課長の専決事項)

第7条 課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 共通的専決事項

 職員の事務分担についての事柄

 職員の出張命令についての事柄

 職員の休暇の承認等についての事柄

 職員の週休日及び勤務時間の割振りについての事柄

 職員の超過勤務命令についての事柄

 1件130万円以下の工事請負契約及び備品以外の修繕、1件10万円未満の備品修繕、1件5万円未満の物品の購入契約、写真の現像等契約並びに定価販売される図書類の購入契約に係る予定価格の決定及び契約の締結についての事柄

 1件300万円以下の支出負担行為についての事柄(食糧費の支出に係るものを除く。)

 1件10万円以下の食糧費の支出負担行為についての事柄

 1件1,000万円以下の収入の調定及び支出命令についての事柄

 文書物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託についての事柄

 定例報告についての事柄

 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等についての事柄

 主管事務処理のための関係者の呼出しについての事柄

 事務処理に必要な統計資料の調査、連絡等についての事柄

 公文書の公開・非公開の第1次判断についての事柄

 1か月以内の竣工期限の延長についての事柄

 その他軽易な事務処理についての事柄

(2) 総務課長の専決事項

 公印の管守についての事柄

 庁内管理についての事柄

 郵便切手の受払についての事柄

 広報広聴の連絡調整についての事柄

(3) 予防課長の専決事項

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等についての事柄

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出についての事柄

 火災(原因及び損害額を除く。)、各種届出の受理、消防用設備等の設置の確認等に関する証明についての事柄

 定例的な意見書等交付についての事柄

(4) 警防課長の専決事項

 庁用車両の管理についての事柄

 救急業務に関する証明についての事柄

(署長の専決事項)

第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の出張命令についての事柄

(2) 職員の休暇の承認等についての事柄

(3) 職員の週休日及び勤務時間の割振りについての事柄

(4) 職員の超過勤務命令についての事柄

(5) 1件30万円以下の支出負担行為についての事柄(食糧費に係るものを除く。)

(6) 1件1万円以下の食糧費の支出負担行為についての事柄

(7) 1件30万円以下の収入の調定及び支出命令についての事柄

(8) 危険物施設に対する立入検査及び軽易な指導についての事柄

(9) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等についての事柄

(10) 液化石油ガス法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出についての事柄

(11) 火災(原因及び損害額を除く。)、救急業務、各種届出の受理、消防用設備等の設置の確認等に関する証明についての事柄

(12) 前各号に掲げる事柄に係る公文書の公開・非公開の第1次判断についての事柄

(署長の決裁事項)

第9条 署長は、次の各号に掲げる事項を決裁することができる。

(1) 職員の事務分担についての事柄

(2) 法第7条第2項の規定による建築基準法第6条第1項に係る同意についての事柄(消防長の決裁事項に係るものを除く。)

(3) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出書の受理及び検査についての事柄

(4) 法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検報告書の受理についての事柄

(5) 法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等着工届出書の受理についての事柄

(6) 消防用設備等(特殊消防用設備等)の検査済証の発給についての事柄

(7) 消防対象物に対する立入検査及び防火安全指導についての事柄

(8) 法及び条例に基づく署長の権限に属する事柄

(9) 消防署の訓練及び事務処理についての事柄

(10) 消防団その他関係団体との連絡調整についての事柄

(出張所長の専決事項)

第10条 出張所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担についての事柄

(2) 職員の出張命令についての事柄

(3) 職員の休暇の承認等についての事柄

(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振りについての事柄

(5) 職員の超過勤務命令についての事柄

(6) 1件30万円以下の支出負担行為についての事柄(食糧費に係るものを除く。)

(7) 1件1万円以下の食糧費の支出負担行為についての事柄

(8) 1件30万円以下の収入の調定及び支出命令についての事柄

(9) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出書の受理についての事柄

(10) 法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検報告書の受理についての事柄

(11) 法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等着工届出書の受理についての事柄

(12) 消防対象物に対する立入検査及び防火安全指導についての事柄

(13) 危険物施設に対する立入検査及び軽易な指導についての事柄

(14) 条例に基づく署長の権限に属する事柄(各種届出の受理に係るものに限る。)

(15) 液化石油ガス法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出についての事柄

(16) 消防出張所の訓練及び事務処理についての事柄

(17) 消防団その他関係団体との連絡調整についての事柄

(18) 前各号に掲げる事柄に係る公文書の公開・非公開の第1次判断についての事柄

(専決に係る疑義)

第11条 この訓令に定める専決事項のうち疑義のあるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(消防長が不在のときの代決)

第12条 消防長が不在のときは次長が、消防長及び次長がともに不在のときは主管課長がその事項を代決する。

(課長等が不在のときの代決)

第13条 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは担当係長がその事項を代決する。

2 署長が不在のときは署長補佐が、署長及び署長補佐がともに不在のときは担当係長がその事項を代決する。

3 出張所長が不在のときは署長補佐が、出張所長及び署長補佐がともに不在のときは担当係長がその事項を代決する。

4 決裁権者は、前3項の場合において必要があると認めるときは、あらかじめその事項を代決する者をそれぞれ指定しておくものとする。

(代決できる事項の範囲)

第14条 前2条により代決できる範囲は、あらかじめその処理について指示を受けているもののほか、定例又は軽易で疑義のない事項に限るものとする。

(後閲)

第15条 第12条から前条までの規定により代決した事項については、代決の旨を表示し、後閲の必要があるものは「後閲」と明記して決裁権者登庁の際に閲覧を受けなければならない。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、広域連合長の事務部局の例による。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

松本広域連合消防事務決裁規程

平成27年3月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成27年3月27日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第2号
平成30年2月15日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第3号
平成31年3月13日 訓令第5号
令和5年2月27日 訓令第1号