○松本広域連合行政不服審査法施行条例

平成28年2月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。

(行政不服審査会)

第3条 法第81条第1項に規定する機関は、松本広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人で組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(松本広域連合特別職の職員等の給与並びに旅費費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松本広域連合特別職の職員等の給与並びに旅費費用弁償に関する条例(平成11年条例第18号)の一部を次のように改正する。

第2条中「及び個人情報保護審査会委員」を「、個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員」に改める。

別表第1の表中「

個人情報保護審査会委員

 

7,100円

備考 この表において「日額」とあるのは、「勤務1回あたりの報酬の額」とする。ただし、特別職報酬審議会委員、情報公開審査会委員及び個人情報保護審査会委員にこの表を適用する場合、「連続する勤務時間が4時間未満の勤務をする場合の報酬の額」は、5,000円とする。

」を「

個人情報保護審査会委員

 

7,100円

行政不服審査会委員

 

7,100円

備考 この表において「日額」とあるのは、「勤務1回あたりの報酬の額」とする。ただし、特別職報酬審議会委員、情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員にこの表を適用する場合、「連続する勤務時間が4時間未満の勤務をする場合の報酬の額」は、5,000円とする。

」に改める。

松本広域連合行政不服審査法施行条例

平成28年2月8日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)