○松本広域連合業者指名審査委員会規程

平成28年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、松本広域連合が締結しようとする建設工事及び製造の請負並びに物件の買入れその他の契約(以下「工事等」という。)に係わる業者の指名等について審査するため、松本広域連合業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって事務の円滑な執行と公正を図るため、必要な事項を定めるものです。

(組織)

第2条 委員会は、事務局長、消防局長、事務局総務課長、福祉・地域課長、消防局総務課長、予防課長、警防課長及び通信指令課長のうち事務局長が指名する者をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、事務局長をもってこれに充てる。ただし、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、審議案件の内容について必要があるときは、当該担当者の出席を求めその説明を聴取することができる。

(審査事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加する業者の資格審査、資格基準及び適格に関すること。

(2) 設計金額1,000万円以上の建設工事及び設計金額500万円以上の製造の請負、物件の供給その他の契約について指名競争入札に付する場合の業者の選定に関すること。

(3) 設計金額500万円以上の建設工事及び設計金額250万円以上の製造の請負、物件の供給その他の契約について随意契約による場合の業者の選定に関すること。

(4) 業者の指名若しくは請負等の紛争に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか広域連合長が必要と認めたこと。

2 委員長は前項の審査結果を直ちに広域連合長に報告するものとする。

(審査の基準)

第6条 指名業者に関する選定の適否等については、次に掲げる事項を基準とするものとする。

(1) 不誠実な行為の有無、その他信用状態

(2) 契約の履行状況、工事監理、工期の遵守その他工事成績及び工事の安全成績並びに業務完成実績の成績

(3) 技術者の状況

(4) 手持工事及び手持業務の状況

(5) 当該工事及び業務に対する地理的条件

(6) 当該工事の施行及び当該業務の履行についての技術的適正の可否

(7) 前各号に掲げるもののほか広域連合長が必要と認めたこと

(軽易な工事等の特例)

第7条 委員長は、第5条に規定する工事等の契約で特に軽易なもの又は急施を要すると認めるものについては、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会における審議経過、選定業者の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成28年2月1日から施行する。

松本広域連合業者指名審査委員会規程

平成28年2月1日 訓令第1号

(平成28年2月1日施行)