○松本広域連合規則で定める様式における押印の廃止に関する規則

令和3年9月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、松本広域連合規則で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 松本広域連合規則で定める様式のうち別に定めるものについて、当該様式中に「氏名  印」等と規定しているものの取扱いについては、これらの様式にかかわらず、「印」等を削るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、松本広域連合規則の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規則の規定により「印」等を削ったものとみなす。

松本広域連合規則で定める様式における押印の廃止に関する規則

令和3年9月16日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
令和3年9月16日 規則第4号