○松本広域連合訓令甲で定める様式における押印の廃止に関する規程

令和3年9月16日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域連合訓令甲で定める様式における押印の廃止について必要な事項を定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 松本広域連合訓令甲で定める様式のうち別に定めるものについて、当該様式中に「氏名  印」等と規定しているものの取扱いについては、これらの様式にかかわらず、「印」等を削るものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、松本広域連合訓令甲の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この訓令の規定により「印」等を削ったものとみなす。

松本広域連合訓令甲で定める様式における押印の廃止に関する規程

令和3年9月16日 訓令甲第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
令和3年9月16日 訓令甲第1号