○松本広域連合個人情報保護法施行細則

令和5年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び松本広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(個人情報管理責任者)

第3条 広域連合長は、法第66条に規定する個人情報の安全管理措置として、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。

3 管理責任者は、必要に応じ、その職務を補佐させるため、個人情報取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

4 取扱主任は、管理責任者が所属職員のうちから指名するものとする。

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

2 前項の帳簿は、松本広域連合のホームページで公表するものとする。

(開示請求)

第5条 法第77条の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示決定等通知書)

第6条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第7条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第8条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。

(開示請求事案の移送等)

第9条 法第85条第1項の移送は、他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第7号)により行い、書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第8号)とする。

(開示の実施方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第9号)により行う。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 法第86条第1項の通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)により行う。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)とする。

3 前2項により意見書の提出を求められた者は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)により意見を述べることができる。

4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)とする。

(保有個人情報の訂正等)

第12条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

(訂正決定等通知書)

第13条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第14条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第15条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。

(訂正請求事案の移送等)

第16条 法第96条第1項の移送は、他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号)により行う。

2 前項の移送をした場合、訂正請求者に対し、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により移送した旨を通知するものとする。

(提供先への通知)

第17条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)とする。

(利用停止請求等)

第18条 法第99条の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。

(利用停止決定等通知書)

第19条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第20条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第21条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式26号)とする。

(委任状)

第22条 令第22条及び令第29条の委任状は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める委任状によるものとする。

(1) 令第22条第3項の規定により代理人が開示請求をする場合 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)

(2) 令第22条第3項の規定により代理人が特定個人情報の開示請求をする場合 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)

(3) 令第29条の規定により代理人が訂正請求をする場合 委任状(訂正請求用)(様式第29号)

(4) 令第29条の規定により代理人が特定個人情報の訂正請求をする場合 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号)

(5) 令第29条の規定により代理人が利用停止請求をする場合 委任状(利用停止請求用)(様式第31号)

(6) 令第29条の規定により代理人が特定個人情報の利用停止請求をする場合 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号)

(諮問書等)

第23条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会へ諮問する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。

(1) 法第82条の規定に基づく開示決定等について審査請求があった場合の諮問 諮問書(開示決定等)(様式第33号)

(2) 法第93条の規定により訂正決定等について審査請求があった場合の諮問 諮問書(訂正決定等)(様式第34号)

(3) 法第101条の規定により利用停止決定等について審査請求があった場合の諮問 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号)

(4) 法第76条の開示請求、法第90条の訂正請求又は法第98条の利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合の諮問 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定により審査請求人等に諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号)により通知するものとする。

(開示等の方法)

第24条 法第87条第1項の規定による行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 光ディスク等に複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁記録を専用機器により再生したものの視聴、光ディスク等に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 個人情報の写しの交付部数は、1件につき1部とする。

(写し等の交付の費用)

第25条 条例第3条第2項の実施機関が定める費用は、別表のとおりとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 松本広域連合個人情報保護条例施行規則(平成31年規則第1号)は廃止する。

別表(第25条関係)

個人情報が記録されている媒体

写し等

金額

1 文書又は図面

文書又は図面(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。)

複写機により複写したもの

1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)

外部発注によるもの

作成に要した費用に相当する額

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

写真フィルム

印画紙に印刷したもの

作成に要した費用に相当する額

2 電磁的記録

録音テープ又はビデオテープ

光ディスクに複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録に複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録

光ディスクに複写したもの

作成に要した費用に相当する額

その他の電磁的記録に複写したもの

作成に要した費用に相当する額

用紙に出力したもの

1枚につき10円

備考 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。

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松本広域連合個人情報保護法施行細則

令和5年2月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
令和5年2月27日 規則第1号