○松本市文書管理規程

昭和40年1月1日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受(第10条―第14条)

第3章 文書の配布(第15条―第17条)

第4章 文書の処理

第1節 通則(第18条―第21条)

第2節 起案(第22条―第24条)

第3節 合議(第25条―第31条)

第4節 審査(第32条―第34条)

第5節 決裁(第35条―第38条)

第5章 施行

第1節 印刷(第39条)

第2節 発送(第40条―第46条)

第6章 文書の整理、保管及び保存(第47条―第59条)

第7章 雑則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務処理の標準化と合理化を図るため、別に定めるもののほか、文書の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書管理の原則)

第2条 文書は、全て適確迅速に取り扱い、常に整備して、事務能率の向上に資するように努めなければならない。

2 文書に関する情報管理は、文書管理システム(電子計算機を利用し、文書の収受、起案、承認、決裁、供覧、施行、保存及び廃棄に関する情報管理を行うシステムをいう。以下同じ。)により行うことを原則とする。

(文書主管課)

第3条 文書及びこれに付随する物品の収発、集配及び完結文書の保存事務は、行政管理課長が管理統制する。

2 行政管理課長は、各課の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(文書主任)

第4条 文書事務の適正及び円滑な処理を図るため、各課の庶務をつかさどる係に文書主任1人を置き、庶務担当の係長をもって充てる。ただし、特に課長が必要と認めたときは、各課の附属施設等にも文書主任1人を置き、附属施設等の長をもって充てることができる。

2 前項の規定にかかわらず、特に課長が必要と認めたときは、他の者を指定することができる。

3 課長は、毎年度始めに文書主任を行政管理課長に報告するものとする。ただし、年度中途において文書主任を指定したとき又は異動があったときは、速やかに行政管理課長に報告するものとする。

4 文書主任は、上司の命を受けて、その課における次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の収受、配送及び発送に関すること。

(2) 課内の文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進及び文書処理状況の調査に関すること。

(4) 完結文書の整理保管に関すること。

(5) 文書管理システムの運用に関すること。

(6) 文書、簿冊の保存及び引継ぎに関すること。

(7) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(文書管理に必要な帳票等)

第5条 文書の管理に必要な帳票は、別表第1のとおりとする。

(文書の種別)

第6条 文書の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書の性質による分類

 法規文

(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例となるもの

(イ) 規則 地方自治法第15条の規定により規則となるもの

(ウ) 委員会規則・規程 地方自治法第138条の4第2項の規定により規則、規程となるもの

 公示文

(ア) 告示 一定の事項を法令又は権限に基づき公式に広く一般に周知させるために公示するもの

(イ) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの

 令達文

(ア) 訓令甲 庁中一般又は特定の部課等若しくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき令達するもので例規となるもの

(イ) 訓令乙 上記に準ずるもので、原則として「松本市例規集」に登載しないもの

(ウ) 達 個人又は団体に対し、特定の事項を一方的に指示し、又は命令するもの

(エ) 指令 個人又は団体からの申請、願に対して、許可、認可若しくは指示、命令するもの

 一般文書

(ア) 往復文書

照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの

回答 協議又は依頼に対し、同意、承諾等の意思又は事実若しくは意見を答えるもの

通知 相手方に事実を知らせるもの(依頼、送付を含む。)

通達 上級行政機関が下級行政機関に対し、又は上司から所属職員に対し、法令の解釈、運用の方法、職務執行上の細目的事項等を指示し、その他一定の行為を命ずるもの

報告 法令、契約等に基づき対等若しくは上級の行政機関又は委任者に一定の事実、経過等を通報するもの

申請 私人が行政機関に、又は下級行政機関が上級行政機関に対して、許可、認可、補助指令等一定の行政行為を求めるもの

願 上級行政機関に対し、軽易な行為を請求するもの

届 上級行政機関に対し、一定の事項を届け出るもの

進達 個人、団体等から受理した文書その他の物件を上級行政機関へ送達するもの

副申 進達文書に上級行政機関に対する意見を添えて具申するもの

勧告 指揮命令の関係のない機関に対して判断、意見を申し出て、相手方の措置を勧め促すもの

建議 行政機関が上級行政機関その他の関係機関に対し、その調査審議した将来の行為等についての意見や希望を申し出て相手方の措置を勧めるもの

諮問 行政機関から一定の機関に対し、法令上定められた事項について、その意見を求めるもの

答申 諮問を受けた機関が諮問をした行政機関に対し、諮問事項について意見を述べるために発するもの

(イ) 部内文書

伺文 事務の処理について上司の許可、決定、承認等の意思決定を受けるために事務担当者が作成するもの

復命書 上司から命ぜられた用務結果その他を報告するもの

事務引継書 退職、休職又は転任の際、担当事務の処理てん末を後任者又は所定職員に引き継ぐためのもの

供覧 到達した文書を参考までに見せるもの

願 対し、服務上の一定の事項について許可を受けるもの

届 対し、服務上の一定の事項を届け出るもの

上申 上司又は上級機関に対し、意見、事実等を述べるもの

内申 上申のうち主として部内の人事関係の事項について述べるもの

辞令 身分、給与その他人事上の異動につき、当人に命令するもの

(ウ) その他

あいさつ文 式典に際し、主催者、来賓又は受賞者等が式典の意義、感想、祝いの言葉、感謝等を読みあげるもので、式辞、告辞、祝辞、答辞、弔辞等に分けられる。

書簡文 公務員がその権限を執行するためでなく、儀礼として出すもので、案内状、礼状、あいさつ状、依頼状等に分かれる。

訟願関係文 行政庁の決定又は処分等に対し取消し、変更、再審査を求め、又はそれに対して行政庁が審理決定した結果を表示するもので、訴願書、裁決書、弁明書、審査請求書、決定書等に分かれる。

議案 地方公共団体の議会の会議において議決すべき案件となるもの

証明書 特定の事実又は法律関係の存在を公に証明するために発するもの

契約文 申込と承諾という相対立した二つの意思表示の内容の合致を表示し証するために取りかわすもの

請願 陳情、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、条例、規則の制定改廃、事業の実施その他の事項に関し、国民が国又は地方公共団体の機関に対し希望を述べるために作成するもの

表彰文 個人又は団体に対し、行為を顕彰し、感謝の意を表し、また成績を賞したりする場合に用いるもので、賞状、表彰状、感謝状に分けられる。

その他 前記以外のその他の一般文書には、請求書、受領書、申込書、見積書、証紙、手帳、納入通知書、委任状等がある。

(2) 文書の取扱手続による分類

 収受文書

到達文書を一定手続に従って収受したもの

 配布文書

収受文書を文書主管課が一定の手続に従って主務課に配布したもの

 起案文書

意思の決定、具体化のため、配布文書の内容に従い、又は自らの発意によって起案されるもの

 発議文書

起案文書のうち、自らの発意によって起案されるもの

 供覧文書

配布文書のうち、処理の手続を必要とせず、単に閲覧に供するもの

 合議文書

起案文書について、直属の上司へ(回議という。)、又は関係部課へ(狭義の合議)承認を受けるために合議されるもの

 決裁文書

意思決定を行う権限のある者の決裁を受けたもの

 発送文書

決裁文書で、郵送等の方法により、一定の手続に従い発送するもの

 完結文書

決裁文書で、一定の手続きに従って施行され、かつ、事案の処理を完結したもの

 未完結文書

起案文書で決裁に至らず、又は決裁されても施行されず、事案の処理を完結しないもの

 未処理文書

収受文書、配布文書でなんらの処理をなされていないもの

 対内文書

庁内各部課、課の附属機関等の相互間において収受する文書

 対外文書

前記対内文書以外の文書

 電子文書

電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供される文書

(行政科目表)

第7条 全ての文書は、別に定める松本市行政科目表(以下「科目表」という。)の分類記号(以下「分類記号」という。)により分類整理し、これを保管するものとする。

2 分類記号のうち、新規発生事務等で新たに追加する必要を生じた場合又は事務の消滅等の理由により分類の必要がなくなった場合には、当該事務の主管課長は行政管理課長に申し出るものとし、行政管理課長は審査した上、その加除の処理をする。

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、別に定める松本市文書記号表(以下「文書記号表」という。)による文書記号(以下「文書記号」という。)を付けなければならない。

2 文書には、文書記号に続けて、文書記号並びに文書の種別(収受文書及び決裁文書の別をいう。)ごとに、次条に規定する文書処理の年度による一連の番号(以下「文書番号」という。)を付し、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、別表第2に定める文書登載基準に従い定例的又は軽易な文書については、文書番号を省略するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、文書管理システムによらず起案する文書については、この限りでない。

4 前2項の規定にかかわらず、第6条第1号アからまでに規定する文書、通達、諮問及び答申は、文書番号に代えて、文書の種別ごとに、暦年による一連の番号(以下「順位番号」という。)を付すため、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、このうち指令については、順位番号を次条に規定する文書処理の年度による一連の番号とする。

(文書処理の年度)

第9条 文書の処理に関する年度は、別に定めるもののほか、4月1日から翌年3月31日までの会計年度とする。

第2章 文書の収受

(到達文書等の処理)

第10条 到達文書及び物品(本庁に到達した文書(電子文書を除く。)及び物品に限る。以下本条、第14条第1項から第3項まで及び第15条第1項において同じ。)は、原則として行政管理課において収受し、閉封のまま直ちにそれぞれの主管課に配布しなければならない。ただし、配布すべき主管課が明らかでない到達文書及び物品については、行政管理課においてこれを開封し、配布すべき主管課を確認するものとする。

2 到達文書及び物品のうち郵便法(昭和22年法律第165号)第44条第1項の規定による特殊取扱を受けた郵便物その他行政管理課長が定めるものは、行政管理課において封筒の表面に所定の受付印(様式第10号又は様式第11号)を押して特殊郵便配付簿(様式第1号)に登載し、主管課に配布の上受領確認を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により開封した到達文書及び物品に現金、金券及び有価証券が同封されている場合は、金券等処理票(様式第6号)に所要事項を記載し、及び取扱者を明確にし、主管課に配布の上受領確認を受けなければならない。

(主管課における収受)

第11条 前条の規定により配布された文書は、主管課で次の処理をして、収受するものとする。

(1) 文書の欄外余白に受付印を押して、文書管理システムに登録するほか、法令等に別の定めがあるものについては、関係帳票に登載する等の手続きをとらなければならない。ただし、電子化に適さない文書はこの限りでない。

(2) 辞令又は証書等で受付印を押印できないものは、適宜貼紙をしてこれに押印するものとする。

(3) 到達文書中戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には、受付印を押印してはならない。

2 通信回線を利用して受信した電子文書は、主管課で文書管理システムに登録し、収受するものとする。

(事故文書の処理)

第12条 料金の不足又は未払の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物は、発信者が官公署であるとき又は公務と認められるものに限って、その未払又は不足の料金を支払って収受することができる。

2 誤送文書は、正当な宛先に転送しなければならない。

(課直接収受文書の取扱い)

第13条 主管課に直接到達した文書及び物品については、主管課においてこれを収受し、第11条の規定により取り扱うものとする。

(執務時間外到達文書の取扱)

第14条 執務時間外における到達文書及び物品は、当宿直者がこれを収受する。

2 当宿直者は、前項の規定により勤務中に収受した文書及び物品を特殊郵便受付簿(様式第2号)及び現金書留受付簿(様式第3号)(以下「特殊郵便受付簿等」という。)に記載し、親展文書又は電報等で緊急を要するものは、直ちに名宛人に送達又は連絡をしなければならない。

3 当宿直者は、第1項の規定により収受した文書及び物品を、当宿直時限後特殊郵便受付簿等とともに行政管理課又は次番者に引き継ぎ、特殊郵便受付簿等に確認を受けなければならない。

4 前項により引継を受けた行政管理課又は次番者は、特殊郵便受付簿等を対照してこれを受領するものとする。

第3章 文書の配布

(配布)

第15条 到達文書で第10条の規定により配布先を決定した文書は、庁内文書交換袋により各課へ配布する。

2 収受文書は、行政管理課においてその文書の主管を決定の上配布する。

3 主管の決定において、2以上の課に関連する文書は、その関係の深い課に、その関係が同一又は不明のものは、文書の前段に記載した事柄の主管課へ文書を配布する。この場合必要によって他の関係課へその文書の写しを配布し、収受文書にその旨を記載するものとする。

(配布時刻)

第16条 文書の配布は、本庁にあっては1日4回とし、本庁以外にあっては行政管理課長が定める。

(配布文書の事故処理)

第17条 配布文書中その主管でないと認めたものは、直ちに正当な主管課へ転送しなければならない。

第4章 文書の処理

第1節 通則

(文書処理の原則)

第18条 文書の処理は、全て課長が中心となり、絶えずその迅速な処理に留意して、案件が完結するに至るまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(符せんの使用)

第19条 符せんは、配布文書の処理について指示を与える場合のほか、適正確実な事務処理を図るために、電話口頭による申請、通知及び事務連絡等を受けた場合に、軽易なものを除き、口頭のみの伝達に代えて使用するものとする。

2 電話、口頭による申請、通知等に基づく符せんは、一般収受文書とみなして処理すべき内容のものについては、正式収受の手続をとらなければならない。

3 庁内における業務上の指示又は連絡等は、原則として口頭又は符せんの使用によるものとする。

(文書処理の期日)

第20条 配布文書は、即日着手を原則として処理しなければならない。

2 担当者は、口頭又は符せんに処理期日が指示されている場合で、その期日内に処理することが困難と認められるものは、更に課長の指示を受け期間の延長をすることができる。

3 回答、報告等を要する文書で期日の指定があるものは、必ずその指定期日内に先方に到達するよう手配し、もしその期日内に完了することができないと認められるときは、先方に対して、あらかじめその理由を付して期日の変更又は猶予を求めるものとする。

(未処理文書等の整理)

第21条 担当者は、配布を受けた文書中、未処理及び未完結の文書については、区分整理し、常に文書の所在、処理経過を明らかにしておかなければならない。

第2節 起案

(重要事案の起案)

第22条 起案者は、重要、異例な事項について立案するときは、上司の指示を得て起案するように努めなければならない。

(起案要領)

第23条 起案は、起案をしようとする者が文書管理システムに処理案、その他必要事項を入力し、これを記録することによりしなければならない。ただし、金銭の収入支出等の経理に関する起案及び支出負担行為を伴う起案について、別に定めがあるものは、この限りでない。

(1) 起案文書は、原則として、1事案につき1起案とする。

(2) 起案文書には、件名を標記し、軽易な内容のものを除き、本文、理由、経過及び参考事項等を簡潔に記載しなければならない。この場合、内容が複雑なときは、できるだけ箇条書を用い、又は結論事項の要旨を前記する等の考慮を払わなければならない。

(3) 立案の経過を知りやすくするため、起案文書には到達文書を添付するほか必要に応じ準拠法規その他参考資料を添付し、又はその要旨を抜き書きして添えなければならない。

(4) 文書は常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)により、更に別に定める文書事務の手引により、平易、簡明かつ正確に記載する。

(5) 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(6) 対内文書には、職名を用い、氏名、敬語、きまり文句等は省略する。

2 前項の規定にかかわらず、定例軽易な事案、対内文書又は同一文例により起案のできる文書については、次により処理するものとする。

(1) 余白処理 配布文書の余白に要旨又は処分案を記載する。

(2) 符せん処理 第19条に規定する符せんを用いて要旨又は処分案を記載する。

(3) 複写処理 軽易な照会、回答又は通知等については複写して処理をする。

(4) 帳票処理 定例事案で、正規の様式文例のあるものは、帳簿又は伝票等に処分案を記載して処理をする。

3 前2項の規定により文書管理システムを用いずに起案する場合は、文書管理システムに件名を入力するものとする。

4 発信文書は、原則として文書管理システムに登録するものとする。ただし、上司においてその必要を認めないときは、この限りでない。

(起案を要しない文書)

第24条 収受文書で起案を要しないときは、上司の閲覧に供し、他の課に関係あるときは、その課へ回付するものとする。

第3節 合議

(他部課との関係事項)

第25条 他の部課との関係事項については、あらかじめ電話又は口頭をもって協議し、若しくは合議等の方法により行い、やむを得ない場合のほか、相互間の文書の往復は避けなければならない。

(合議文書の順序)

第26条 合議文書は、あらかじめ関係課と充分協議の上起案し、次の順序により決裁を受けなければならない。

(1) 合議は、主務の部課を最初とし、関連の深い課から順次他の部課に及ぼすものとする。

(2) 同一部内において他の課に関係あるものは、関係課長の合議を経て主管部長の決裁を受けること。

(3) 他の部に関係のあるものは、主管部長の決裁を受けてから、他の部に合議すること。

(4) 単に供覧に留める趣旨の合議は、これを省略すること。

(緊急処理)

第27条 合議を要する事案で、特に緊急処理の必要がある場合には、上司の指揮を受け、合議を省略して直ちに処理することができる。ただし、この場合も施行後正規の手続に準じて、その経過を関係部課へ連絡しなければならない。

(総務部長等に合議する文書)

第28条 市長決裁又は副市長専決を要する文書のうち、文書管理上重要な文書については総務部長に、総合企画調整に関する文書については総合戦略局長に合議しなければならない。ただし、急施を要し合議の暇がないときは、事後直ちに閲覧するものとする。

(行政管理課長に合議する文書)

第29条 次の各号のいずれかに該当する文書は、行政管理課長(法制担当係長経由)に合議又は供覧しなければならない。

(1) 議会に提出する議案等

(2) 令達文書のうち、市の例規集に登載を要する文書

(3) 法令の解釈又は運用の方法に関する案

(4) 市長の決裁を受ける契約案(例文的なものを除く。)

(5) その他市政に重大なる影響を及ぼすもの

(合議文書の疑義及び廃案等の通知)

第30条 合議を受けた文書は、直ちに査閲し同意不同意を決定し、もし、査閲に日時を要するときは、その理由を主管課に通知しなければならない。

2 合議を受けた文書について意見があるときは、その起案者等と協議し、意見が一致しないときは、その意見を添えて上司の決裁を受けなければならない。

3 合議を経た文書でその要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(後閲)

第31条 上司不在のため合議文書を代決したときにおいて、特に重要若しくは異例と認めるものは、「後閲」と明記するものとする。この場合その文書を上司の後閲に供さなければならない。

第4節 審査

(文書の審査)

第32条 起案文書は、第4条第4項の規定により、決裁前にその課の文書主任による審査を受けなければならない。

(審査の基準)

第33条 前条の審査は、起案文の形式及び内容について行い、適正な事務の処理が行われるよう、次の基準により実施するものとする。

(1) 形式審査

 起案方法、公文例、用字例に適合しているか。

 公布手続、施行の時期は適正か。

 決裁区分、合議先に誤りはないか。

 発信者又は宛先の適否

 その他事務手続、法定の形式要件に適合しているか。

(2) 内容審査

 法律的見地

(ア) 許認可、承認の法定要件を備えているか。

(イ) 議会の議決を要しないか。又は議決を経ているか。

(ウ) 期限又は条件に適合しているか。

(エ) 時効との関係はどうか。

(オ) 法定の経由機関を経ているか。

(カ) 法令通達に違反していないか。

(キ) 形式と内容は一致しているか。

 行政的見地

(ア) 公共の福祉、公益に反しないか。

(イ) 裁量の適否(次善の策、他の策はないか。前例とならないか。)

(ウ) 対外的な影響はどうか。(世論、慣例、前例に反しないか。)

(エ) 処理の遅れはないか。

(オ) 経過措置を必要としないか。

(カ) 必要事項に漏れはないか。

 財政的見地

(ア) 予算措置、調達手続は妥当か。

(イ) 将来にわたる負債を残さないか。

(ウ) 経費の収入支出手続の適否

(エ) 特殊の支出手続の必要(資金前渡、概算払、前金払等)はないか。

(修正及び改案)

第34条 審査の結果、軽微な修正にとどまるものは修正し、事案の本質的修正の必要があるもの又は改案の必要があるものは起案者に返付し、その旨を指示するものとする。

2 電子文書によらない決裁においては、前項の修正を加えた者は、修正箇所に認印しなければならない。意見を付し、指示を与える場合も同様とする。

3 文書主任は、審査を終了したときは、課長に回議するものとする。

第5節 決裁

(決裁区分)

第35条 決裁区分は、松本市事務専決代決規程(昭和34年訓令甲第2号。以下「専決代決規定」という。)に定めるところによる。

(合議先の承認)

第36条 合議先における承認は、係長以上とする。ただし、記簿を要するものその他特に必要なものについては、この限りでない。

(不在代決)

第37条 事務の促進を図るため、決裁又は専決の権限を有する者が不在の場合で、急施を要すると認めた文書については、専決代決規程に定めるところにより、不在代決をするものとする。

(決裁後処理)

第38条 決裁済文書(以下「原議書」という。)は、直ちに文書管理システムから決裁後処理登録をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令達文書のうち、条例、規則、訓令甲及び告示で定める規程等市の例規集に登載を要する文書の原議書は、行政管理課において集中管理するものとする。

第5章 施行

第1節 印刷

(印刷の方法)

第39条 文書の印刷は、各課において行うものとする。

2 印刷室の機器を使用して印刷を行う場合は、印刷伝票(様式第7号)に必要事項を記載の上、行政管理課に提出するものとする。ただし、印刷の方法等については、印刷文書の内容に従い、能率、経済、技術上の観点から行政管理課長がこれを決定することができる。

第2節 発送

(発送)

第40条 発送文書は、上司の決裁を経たのち、各課において発送しなければならない。

2 文書の発送に当たっては、次に定める事項に留意しなければならない。

(1) 公文書と私文書又は各種団体の文書とを分別すること。

(2) 原議書の決裁の済、未済を確認すること。

(3) 文書の内容が原議書と照合されているか。

(4) 公印、契印の位置、文書記号並びに文書番号及び順位番号の表示、施行年月日と発送年月日の一致、発信者名、宛先名の適否等、文書形式が所定方式によっているか。

(5) 施行上必要な表示どおり行われ、親展、書留等の表示の漏れはないか。

(6) 発送件数と原議書の宛先件数が一致し、添付書類等が添えてあるか。

(7) 料金計器別納制、料金後納制、軽易文書の開封発送その他、発送経費の節減に努めること。

3 発送文書は、施行の確認をするため、文書管理システムに登録しなければならない。

(発信者名及び宛先名)

第41条 文書の発信者名は、市長名を用いる。ただし、次の各号に該当する文書は当該各号に定める発信者名を用いることができる。

(1) 文書の内容が軽易なもの又は特殊と認められるものについては、市役所名、施設名又は施設長名

(2) 対内文書及びこれに類するものは、役職名。この場合職名のみを用い、氏名及び押印を省略することができる。

2 宛先名は、発信者名と対応するように職名のみを用いるときは職名を、職氏名を用いるときは職氏名を記載するものとする。

3 同一文書を2か所以上にあてて発送する場合で、文書の名宛人に宛先の範囲を周知させる必要のあるときは、宛先を発送文書に列記し、又はそれに代る概括名称を記載するものとする。

(発送文書の記号及び番号)

第42条 発送文書に表示する文書記号並びに文書番号及び順位番号は、次に定めるところによる。

(1) 定例的又は軽易な文書については、文書記号のみを用い、文書番号を省略する。

(2) 第8条に規定する文書記号並びに文書番号及び順位番号を用いる。

(公印)

第43条 発送文書には、松本市公印規則(昭和25年規則第5号)に定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、対内文書又は軽易な内容で大量に及ぶ文書等については、公印を省略することができる。

2 契約その他やむを得ない理由で、庁外において公印を使用する場合は、使用者は行政管理課へ申し出て許可を受けなければならない。

3 前項の申出があった場合は、行政管理課長は公印貸出申請書(様式第5号)に記入押印させた上で、所定の公印を貸出しするものとする。

(対外文書の発送手続)

第44条 対外文書の発送は、郵送又は通信回線を利用した方法によるものとする。

2 郵送によるものは、所定の封筒を使用し、特殊な取扱いを要する場合には、封筒表面にそれぞれ「書留」、「速達」、「親展」等の表示をしなければならない。

3 郵送は、原則として料金計器別納又は料金後納の方法による。ただし、これにより難いときは、郵便切手又ははがきを使用することができる。

4 料金計器別納の方法により郵送する場合は、郵便料金計器を用いて郵便物に郵便料金を印字し、所要事項を記載した郵便物差出伝票(様式第4号)を添付の上、指定された時刻までに行政管理課へ提出するものとする。

5 料金後納の方法により郵送する場合は、郵便物に料金後納印(様式第12号)を押し、所要事項を記載した郵便物差出伝票(様式第4号)を添付の上、指定された時刻までに行政管理課へ提出するものとする。

6 前2項の場合において、行政管理課以外の各課で郵便料を計上しているものを郵送する場合には、郵便物差出伝票(様式第4号)にその旨を記載し、行政管理課において月ごとに各課の郵便料を計算するものとする。

7 郵便切手又ははがきを使用する場合は、使用者は行政管理課へ申し出て交付を受けるものとする。この場合、行政管理課では郵便切手受払簿に所要事項を記載しなければならない。

(対内文書の発送手続)

第45条 対内文書の発送及び配布は、庁内文書交換袋又は通信回線を利用した方法による。

(電報の取扱い)

第46条 電報は、各課で発信する。

第6章 文書の整理、保管及び保存

(文書整理の原則)

第47条 文書は、課を中心に常に整理してその所在を明確にし、重要なものについては、非常災害時に対応して臨機の措置がとれるよう適当な処置を講じておかなければならない。

(課保管文書の整理)

第48条 未処理文書、未完結文書及び完結文書等の各課保管文書は、第7条に規定する科目表の分類記号により整理保管しなければならない。

(電子文書の保存及び管理)

第49条 文書管理システムで処理を行った電子文書は、文書管理システムにおいて整理し、保存し、及び廃棄する。

2 電子文書の保存に当たっては、電子文書の改ざん、盗難、漏えい等を防止するために必要な措置を講じるとともに、必要に応じ当該電子文書を用いて直ちに表示できるようにしておかなければならない。

(完結文書及び簿冊の整理保管)

第50条 文書主任は、完結文書の引継ぎ又は返付を受けたときは、直ちに内容を照査し、次により処理しなければならない。

(1) 完結文書は、完結年月日の新しいものを手前にし、次条の規定に準じてファイルに仮編さんし、執務室内のキャビネット等に保管する。

(2) 前号の規定によりファイルに仮編さんした完結文書は、完結年度の翌年度3月末までに次条の規定による編さん及び第53条の規定による登録を行う。

(3) 執務室内の文書の保管期間は、原則として完結年度から完結年度の翌々年度までとし、保管又は保存の必要のない軽易な文書については、この間に整理廃棄をするものとする。

(4) 前号に規定する保管期間が経過した完結文書は、原則として当該期間の最終年度の翌年度3月末までに第54条の規定により書庫への置換えを行う。

2 年度を超えて処理した文書は、原則としてその文書の属すべき当該年度の分に整理しなければならない。

(文書の編さん)

第51条 書庫へ置換えを要する文書は、主管課において完結年度の翌年度3月末までに、次により編さん、装ていしなければならない。この場合、課の文書主任は、その分類、保存、種別等について審査指導をするものとする。

(1) 同一事件で数種類の項目に関連した文書は、その関係の最も深い項目に編さんすること。

(2) 2つ以上の事件で、保存期間を異にする場合において、その事件が相互に関係があり同一事件として編さんすることが適当なときは、保存期間の長期の種別に編さんする。

(3) 図面、計算書の類で一般の文書に編てつすることが困難なものは、適宜紙袋に入れ、又は結束して別に編さんすること。ただし、この場合関係文書と相互に参照できるよう表示しなければならない。

(4) 文書の編さんは、厚さ8センチを標準として製本すること。ただし、分冊したものには、1/3、2/3等分冊数の表示をし、合冊したものは、見出し、区分紙を用いて各項目を表示すること。

(5) 編さん、装ていした簿冊の表紙及び背表紙(様式第13号)には、分類記号、保存年限、年度、種別、件名、部課名等を記載すること。

(6) 紙数又は編さんの都合により、2年以上にわたる文書を1冊に合冊することができる。ただし、この場合には区分紙を入れて年度の別を明らかにすること。

(文書の保存年限)

第52条 文書は、その重要度に応じて保存年限(第50条第1項第3号に規定する執務室内での保管年限を含む。)を次の5種とし、科目表の保存年数によることとし、簿冊の種別を明らかにするため、第4種以上のものについては、表紙、背表紙をそれぞれ次の色別によって表示することができる。ただし、法令等別に保存年限の定めのある場合は、当該定めによるものとする。

第1種 30年保存 赤色

第2種 10年保存 緑色

第3種 5年保存 青色

第4種 3年保存 黄色

第5種 1年保存 編さん不要

2 文書の保存年限の計算は、文書の処理の完結した翌年度から起算する。

(簿冊の登録)

第53条 各課職員は、文書主任の指示により、第51条の規定により編さんされた保存文書の簿冊名等を文書管理システムにより登録しなければならない。

(文書の置換え)

第54条 主管課長は、編さんした文書を精査の上、分類別に一括して書庫に置き換え、収蔵し、保存しなければならない。ただし、事務上必要なものについては、当分の間、主管課の執務室において保管することができる。この場合、散逸のおそれのないよう保管場所を一定するとともに、重要文書については、非常持出のできるよう適切な処置を講じなければならない。

(書庫保存文書の管理)

第55条 書庫は、行政管理課長が管理し、その利用については行政管理課長の指示に従わなければならない。

2 書庫の保存文書を借覧しようとするときは、行政管理課に申し出て、借覧するものとする。

3 保存文書を書庫外に持ち出すときは、保存文書借覧票(様式第9号)を提出し、行政管理課長の許可を受けなければならない。

4 前項の貸出の期間は3日以内とし、やむを得ない理由で長期借覧を必要とする場合は、その理由を行政管理課長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(保存文書の引継)

第56条 部課の統廃合又は事務分掌の変更等により、保存文書を他の部課へ引き継ぐ場合、引継ぎをする課の文書主任は、保存文書引継票(様式第8号)を作成し、引継ぎをする課及び受ける課の課長の確認を受けて行政管理課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保存文書引継票の提出を受けた行政管理課長は、文書管理システムにより引継ぎの登録をする。

3 引継ぎをする課の文書主任は、第1項の規定により行政管理課長に提出した保存文書引継票の写しとともに、引継文書を引継ぎを受ける課へ引き渡すものとする。

(廃棄)

第57条 文書主任は、保存年限の経過した文書について、文書管理システムから廃棄予定文書の一覧を出力し、保存文書と照合の上、廃棄予定文書を特定するものとする。

2 課長は、前項の規定により特定した廃棄予定文書について、廃棄を決定するものとする。

3 文書主任は、前項の規定により課長が保存文書の処理を決定したときは、文書管理システムに必要な事項を登録するものとする。

4 廃棄文書で機密に属するもの又は他に利用されるおそれのあるものについては、塗抹、裁断又は焼却等の処置を講じなければならない。

5 文書の廃棄は、毎年、行政管理課長の指示によりこれを行うものとする。

(継続保存を要する文書)

第58条 保存年限を経過して、なお保存の必要があると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。この場合、課の文書主任は、文書管理システムに保存期間延長の入力をするとともに、行政管理課長へ申し出なければならない。

(歴史的価値のある文書)

第59条 主管課長は、保存期間が満了した文書を廃棄するときは、歴史的価値のある文書の有無について調査し、当該歴史的価値のある文書については、別に保存するものとする。

第7章 雑則

(準用)

第60条 課の附属施設等における文書の管理については、この規程を準用する。ただし、この規程の定めるところによることができないときは、市長の承認を得てこの規程以外の方法により処理することができる。

(補則)

第61条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和40年1月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 松本市文書管理規程(昭和34年訓令甲第3号)は、廃止する。

(昭和42年2月8日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和42年2月8日から施行する。

(昭和44年7月1日訓令甲第12号)

この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年7月20日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和45年7月20日から施行する。

(昭和46年11月5日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和46年11月5日から施行する。

(昭和50年5月6日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和50年5月6日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令甲第19号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年2月13日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和51年2月13日から施行する。

(昭和51年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月11日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和51年5月11日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年7月1日訓令甲第9号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年10月6日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和55年10月6日から施行する。

(昭和55年12月24日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和55年12月25日から施行する。

(昭和56年9月30日訓令甲第14号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定により使用されている様式は、この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(平成6年3月31日訓令甲第23号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第25号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定により使用されている様式は、当分の間この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(平成17年3月31日訓令甲第27号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定により使用されている様式は、当分の間この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(平成21年3月1日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定により使用されている様式は、当分の間この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(平成29年3月31日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定により使用されている様式は、当分の間この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(平成30年3月30日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定により使用されている様式は、当分の間この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(令和2年3月2日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定による様式は、当分の間、この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(令和3年3月24日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市文書管理規程の規定による様式は、当分の間、この訓令による改正後の松本市文書管理規程の規定による様式とみなす。

(令和4年4月28日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年5月9日から施行する。

(令和4年9月26日訓令甲第35号)

この訓令は、令和4年9月26日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 文書の管理に必要な帳票

(1) 行政管理課に備える帳票

ア 特殊郵便配付簿 様式第1号

イ 特殊郵便受付簿 様式第2号

ウ 現金書留受付簿 様式第3号

エ 郵便物差出伝票 様式第4号

オ 公印貸出申請書 様式第5号

カ 金券等処理票 様式第6号

(2) 各課に備える帳票

ア 印刷伝票 様式第7号

イ 保存文書引継票 様式第8号

ウ 保存文書借覧票 様式第9号

2 文書の収受及び発送に使用する印は、次のとおりとする。

(1) 受付印 様式第10号様式第11号

(2) 料金後納印、市内特別印 様式第12号

3 その他

簿冊表紙及び背表紙 様式第13号

別表第2(第8条関係)

文書登載基準

登載を要するもの

1 上級行政機関との間の照会、回答、通知、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願及び届、通達等

2 権利の得失又は変更、義務又は負担の発生消滅に関するもの、訴願、訴訟、審査請求、契約、入札書等

3 請願、陳情

4 重要と認められる申請、願、届等

5 その他登載を必要と認められるもの

登載を要しないもの

1 基本的台帳に関連し、定例、多数、軽易な文書

(1) 法令等に別に規定はないが、軽易で登載不要のもの

(2) 法令等に別に所定方式の規定があって処理されるもの

2 部内関係文

3 その他軽易と認められるもの

(1) 単なる事務上の参考としての照会

(2) 単なる儀礼上の書簡文、あいさつ文

(3) 請求書、見積書、定期刊行物、送状等

(4) その他登載不要と認められるもの

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松本市文書管理規程

昭和40年1月1日 松本市訓令甲第1号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和40年1月1日 松本市訓令甲第1号
昭和42年2月8日 松本市訓令甲第3号
昭和44年7月1日 松本市訓令甲第12号
昭和45年7月20日 松本市訓令甲第4号
昭和46年11月5日 松本市訓令甲第7号
昭和50年5月6日 松本市訓令甲第7号
昭和50年7月1日 松本市訓令甲第19号
昭和51年2月13日 松本市訓令甲第1号
昭和51年3月29日 松本市訓令甲第2号
昭和51年5月11日 松本市訓令甲第5号
昭和52年4月1日 松本市訓令甲第5号
昭和54年7月1日 松本市訓令甲第9号
昭和55年10月6日 松本市訓令甲第4号
昭和55年12月24日 松本市訓令甲第7号
昭和56年9月30日 松本市訓令甲第14号
昭和60年4月1日 松本市訓令甲第5号
昭和61年4月1日 松本市訓令甲第5号
平成3年4月1日 松本市訓令甲第2号
平成6年3月31日 松本市訓令甲第23号
平成8年3月29日 松本市訓令甲第10号
平成13年3月30日 松本市訓令甲第25号
平成14年3月29日 松本市訓令甲第15号
平成17年3月31日 松本市訓令甲第27号
平成19年3月30日 松本市訓令甲第26号
平成19年9月28日 松本市訓令甲第34号
平成21年3月1日 松本市訓令甲第1号
平成29年3月31日 松本市訓令甲第8号
平成30年3月30日 松本市訓令甲第12号
令和2年3月2日 松本市訓令甲第4号
令和3年3月24日 松本市訓令甲第4号
令和4年4月28日 松本市訓令甲第31号
令和4年9月26日 松本市訓令甲第35号