○松本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを、目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、市長が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(波田町の編入に伴う経過措置)

2 波田町の編入の日前に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年波田町条例第22号)の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認は、この条例の相当規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

(昭和43年10月4日条例第31号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(平成22年3月19日条例第88号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

松本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日 松本市条例第3号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和26年3月1日 松本市条例第3号
昭和43年10月4日 松本市条例第31号
平成22年3月19日 松本市条例第88号