○松本市職員服務規程

平成7年4月1日

訓令甲第5号

松本市職員服務規程(昭和34年訓令甲第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めのある場合を除くほか、職員の服務その他事務の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の心得)

第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第38条までの規定によるほか、次に掲げる事項を守るよう心掛けなければならない。

(1) 時間を遵守し、職務を確実かつ迅速に処理するよう努めること。

(2) 常に職務能率を増進するため、創意工夫に努めること。

(3) 正当な理由なく遅刻、早退等をしないこと。

(4) 機械器具その他庁用備品の取扱いは、周到な注意を払い、愛護及び節約に努めること。

(5) 勤務時間中、みだりに私用離席しないこと。

(6) 所管外の事務でも相互に援助し、及び協力すること。

(記章の貸与)

第4条 職員に記章を貸与するものとする。

2 職員は、記章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、非常勤及び臨時的に任用された職員については、この限りでない。

3 記章は、洋服の左えりに着用することを原則とする。

4 記章は、職員が退職した場合は本人から、職員が死亡した場合はその遺族からそれぞれ遅滞なく返納させなければならない。

5 新たに採用された職員は、職員記章貸与願(様式第2号)により貸与を願い出なければならない。

6 職員は、記章を亡失又はき損したときは、直ちに職員記章貸与願により再貸与を願い出なければならない。

7 前項の規定による記章の再貸与を受ける場合は、別に市長が定める額を納めなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

8 記章は、他人にこれを転貸してはならない。

(職員証)

第4条の2 職員は、職員証(様式第2号の2)を所持しなければならない。ただし、非常勤及び臨時的に任用された職員については、この限りでない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに書換えの手続を取らなければならない。

3 職員証は、職員が退職した場合は本人から、職員が死亡した場合はその遺族から遅滞なく返納させなければならない。

4 職員は、職員証を亡失又はき損したときは、直ちに職員証等再交付申請書(様式第2号の3)により交付を願い出なければならない。

(名札)

第4条の3 職員は、勤務時間中名札(様式第2号の4)を着用しなければならない。ただし、市外に出張のときその他所属長が着用することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、名札の返納及び再交付について準用する。

(住所等の届出)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに異動を生じたときは、遅滞なく届出なければならない。

(1) 本籍及び住所

(2) 氏名

(3) 同居の家族

(4) 学歴

(退庁時の文書等の保管)

第6条 職員は、退庁の際は、その所管する文書その他の物品は、これを一定の場所に収置し、散逸及び盗難のおそれのないよう心掛けなければならない。

(守秘義務の遵守)

第7条 職員は、上司の承認を受けなければ、文書及び帳簿等は庁外に持ち出し、他人にその内容を告げ、又はその写本を与えてはならない。

(宣誓書の署名及び提出)

第8条 宣誓書の署名は、原則として辞令の交付を受けたときに行い、直ちに市長に提出するものとする。

(保管)

第9条 宣誓書は、職員課長において厳重に保管するものとする。

第10条及び第11条 削除

(勤務時間及び休憩時間)

第12条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 勤務時間及び休憩時間について、勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、別に定める。

(時間外及び休日等の勤務命令)

第13条 職員に正規の勤務時間外又は休日若しくは週休日に、勤務を命ずるときは、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第4号又は様式第4号の2)によらなければならない。

(休日等の勤務の場合の措置)

第14条 職員は、休日及び週休日に勤務のため登庁したときは、その旨を宿直又は日直をする職員(以下「宿日直者」という。)に通知しなければならない。退庁のときも、同様とする。

(確認)

第15条 職員は、第13条の規定により勤務したときは、退庁の際、時間外勤務・休日勤務命令簿の所定の箇所に宿日直者の確認を受けなければならない。

2 庁舎外において勤務し、前項の規定による宿日直者の確認を受けることができない場合は、所属長が確認しなければならない。

(出勤及び出勤整理簿)

第16条 職員は、執務開始時刻までに登庁しなければならない。

2 所属長は、職員の出勤状況を常に把握するため出勤整理簿(様式第5号)を備え、これを整理し、及び保管しなければならない。

(欠勤)

第17条 職員は、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第7条から第11条までに定める場合を除くほか、私事及び故障によって勤務日に勤務することができないとき(以下「欠勤」という。)は、所属長に届出なければならない。この場合の手続等については、勤務時間規則の定めるところによる。

(出張命令簿)

第18条 職員は、出張を命ぜられたときは、事前に出張命令書(様式第6号)又は市内・隣接市町村等出張命令簿(様式第7号)により所定の手続をしなければならない。ただし、市内出張において旅費の支給を受けない場合(松本市職員自家用車の公務使用に関する規程(平成7年訓令甲第8号)第3条の規定に基づき自家用車公務使用登録をしてある自家用車で出張する場合を除く。)においては、この限りでない。

(復命)

第19条 職員は、出張をしたときは、帰庁後速やかに口頭又は文書をもって、その要領を市長に復命しなければならない。

(宿直及び日直の勤務時間)

第20条 宿直及び日直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日又は週休日の午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直者は、勤務時間終了後であっても引継ぎが完了するまでは、なおその勤務にあるものとする。

(宿日直者の数)

第21条 宿日直者の数は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ人員を増加することができる。

(1) 宿直 2名(女子職員を除く。ただし、市長が特に指定した女子職員は、この限りでない。)

(2) 日直 2名

(宿日直者の範囲)

第22条 宿日直者は、次に掲げる職員以外の職員で、輪番により市長が命ずるものとする。

(1) 松本市職員健康管理規則(昭和33年規則第8号。以下「管理規則」という。)による健康診断の結果、勤務不適当と認められた職員及び感染性疾患により勤務不適当と認められた職員

(2) 条件付採用の正規職員

(3) その他市長が特に指定した職員

(宿日直者の割当)

第23条 宿直又は日直の日割及び順序は、本庁舎(当該庁舎と一体的に管理する庁舎を含む。以下同じ。)に係るものは行政管理課長又は職員課長が、本庁舎以外の庁舎に係るものは担当課長があらかじめこれを定め、前日までに宿日直命令簿(様式第8号)によって本人に伝達するものとする。ただし、行政管理課長若しくは職員課長又は担当課長(次条及び第28条において「行政管理課長等」という。)がやむを得ないと認めたときは、当日これを伝達することができる。

(宿日直者の事故の場合)

第24条 前条の命令を受けた職員で、病気その他やむを得ない勤務又は事故のため勤務することができないときは、直ちに代わりの宿日直者を定めて、行政管理課長等に申し出なければならない。

2 宿日直者は、勤務時間において、前項の事故が生じたときは、関係課又は次番者(以下「次番者等」という。)にこれを伝達し、その登庁を待って引継ぎを終了した後退庁しなければならない。

(宿日直者の処理事項)

第25条 宿日直者の処理事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 来庁者の応接

(2) 電話転送等の取次ぎ

(3) 文書又は物品の収受、保管及び送達

(4) 庁中等の取締り

(5) 入退庁者及び時間外勤務者の確認(本庁の日直者に限る。)

(6) 庁用車両の鍵の管理及び保管(本庁の日直者に限る。)

(7) その他必要な事項

(文書等の処理)

第26条 宿日直者は、勤務時間において文書又は物品が到達したときは、所定の受付簿に記載した後、十分な注意をもってこれを管理し、宿日直時間終了後に次番者等に引き継がなければならない。

(緊急を要する事件の処理)

第27条 宿日直者は、勤務時間において、緊急を要する事件が生じたときは、軽易なものは自らこれを処理し、その他は上司の指揮を受ける等臨機の処置をとらなければならない。

(庁中取締)

第28条 宿日直者は、近火その他非常事態が生じたとき、又はそのおそれがあると認めたときは、警戒、防御に当たるとともに、市長、副市長、総務部長、行政管理課長等その他関係課長に急報しなければならない。

(宿日直日誌)

第29条 本庁舎の日直者は、第25条から前条までの規定により処理した事項又は特殊の事件若しくは来庁者があるときはこれを宿日直日誌(様式第9号)に記載し、正規の勤務時間外及び休日若しくは週休日に勤務する職員があるときは宿日直日誌にこれを記載するとともに、所定帳簿に確認の押印をしなければならない。

(備付簿冊の引継)

第30条 宿日直者は、宿日直日誌等の備付簿冊を宿日直時間終了後に次番者等に引き継がなければならない。

(転任等の場合の事務引継)

第31条 職員は、転任、係替又は退職を命ぜられた場合は、別に定める様式に従い3日以内にその担任事務を後任者及び当該課長に引き継がなければならない。

(出張等の場合の事務処理)

第32条 職員は、出張、病気その他事故により出勤できないときは、自己の担任事務のうち急施を要するもの若しくは期限あるものは、これを同僚又は上司に引き継ぎ、事務に支障のないようにしなければならない。

(火災防止)

第33条 各課に、火気取締責任者を置く。

2 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災防止に努めるものとする。

3 前項に定めるもののほか災害防止について必要な事項は、別に定める。

(非常災害の場合の服務)

第34条 職員は、正規の勤務時間外又は休日若しくは週休日において、庁舎又は付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して応急の措置をしなければならない。これが庁舎付近でない場合であっても、所管事務の関係に応じ、罹災者救助等の必要があると認めたときは、速やかに登庁し、臨機の処置を講じなければならない。

(市行政について見聞したときの報告)

第35条 職員は、市行政その他について重要又は参考と認める事件を見聞したときは、市長に報告しなければならない。

(補則)

第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の訓令(以下「新訓令」という。)の規定による様式は、平成8年4月1日以後の職員の服務その他事務の執行に係るものから適用する。

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定により使用されている様式は、新訓令の規定による様式とみなす。

(平成9年3月26日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、平成9年4月1日以後の職員の服務その他事務の執行に係るものから適用する。

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

(平成9年9月30日訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、平成9年10月1日以後の職員の服務その他事務の執行に係るものから適用する。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

(平成10年10月1日訓令甲第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、平成10年10月1日以降の職員の服務その他事務の執行に係るものから適用する。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

(平成13年3月30日訓令甲第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、平成13年4月1日以後の職員の服務その他事務の執行に係るものから適用する。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

(平成13年4月6日訓令甲第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)による記章を職員に最初に貸与する際、貸与される職員は、改正後の規程第4条第5項及び第6項の規定にかかわらず、別に定める記章貸与願により貸与を願い出るものとする。

(平成17年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第33号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、平成13年4月1日以後の職員の服務その他事務の執行に係るものから施行する。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

(平成23年3月31日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、平成23年4月1日以後の職員の服務その他事務の執行に係るものから適用する。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

(平成24年3月30日訓令甲第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年12月20日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定による様式は、当分の間、この訓令による改正後の松本市職員服務規程の規定による様式とみなす。

(令和2年3月26日訓令甲第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定による様式は、当分の間、この訓令による改正後の松本市職員服務規程の規定による様式とみなす。

(令和3年3月17日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定による様式は、当分の間、この訓令による改正後の松本市職員服務規程の規定による様式とみなす。

(令和5年2月22日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の松本市職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式は、令和5年4月1日以降の職員の服務その他事務の執行に係るものから施行する。

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の松本市職員服務規程の規定により使用されている様式は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

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様式第3号 削除

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松本市職員服務規程

平成7年4月1日 松本市訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
平成7年4月1日 松本市訓令甲第5号
平成8年3月29日 松本市訓令甲第9号
平成9年3月26日 松本市訓令甲第2号
平成9年9月30日 松本市訓令甲第11号
平成10年10月1日 松本市訓令甲第25号
平成13年3月30日 松本市訓令甲第23号
平成13年4月6日 松本市訓令甲第33号
平成17年3月31日 松本市訓令甲第11号
平成19年3月30日 松本市訓令甲第7号
平成19年9月28日 松本市訓令甲第33号
平成21年3月31日 松本市訓令甲第9号
平成22年4月1日 松本市訓令甲第16号
平成23年3月31日 松本市訓令甲第5号
平成24年3月30日 松本市訓令甲第18号
平成29年3月31日 松本市訓令甲第6号
令和元年12月18日 松本市訓令甲第9号
令和2年3月26日 松本市訓令甲第22号
令和3年3月17日 松本市訓令甲第2号
令和5年2月22日 松本市訓令甲第3号