○松本市職員の旅費等に関する条例

昭和27年3月31日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅費額(第11条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合の外公務のため旅行する市職員等に対して、支給する旅費等の額及びその支給方法について定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市長等 松本市特別職の職員の給与及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第8号)別表第1及び別表第2に定める者

(2) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。)

(3) 出張 職員等が公務のため一時その在勤事務所又は住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体から引き続いて職員となったものその他市長が定める職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤事務所に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤事務所から新在勤事務所に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)、子、父母、兄弟、姉妹等で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

2 この条例において「何々地」という場合は、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいう。

3 この条例において「何級の職務」という場合には、松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条の2第1項による当該級の職務をいう。

(旅費の支給)

第3条 市長等及び職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費又は費用弁償(以下単に「旅費」という。)を支給する。

2 法令に特別の定めがある場合、その他証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

3 前2項の規定により、旅費の支給を受けた者が、その出発前に第4条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるとき又は旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、当該旅費額の範囲内で、その者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、各任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づきこれを変更することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める出張命令簿によって、旅行者にこれを提示して行わなければならない。

(旅行命令等に従うことのできない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って、旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行した後速やかに変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が、認められなかった場合においては、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費の支給を受けるものとする。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行に夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う扶養親族及び家財の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 市の車で旅行するときは、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこの方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について、定額を異にする場合には、額の多きに従って支給する。

第9条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、別に定める請求書により手続を取らなければならない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速かに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速かに別に定める返納書により当該過払金を返納させなければならない。

第10条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除く外、その都度市長が定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。ただし、旅行日程を短縮した場合又は特に命令のあったときはこの限りでない。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道30キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 市長等の職務にある者については 上級の運賃

 職員等については 中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、1階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要により、又は天災その他やむを得ない事情によって、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合にはその実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、路程1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県内の旅行については、日当を支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ別表第1の定額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は船賃若しくは航空賃の外に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次に規定する範囲内において市長が必要と認めたものについて支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合又は公務上の必要若しくはやむを得ない事由によって6月以内に扶養親族を移転する場合には、居住地から新任地までの路程に応じた別表第2の額

(2) 赴任の際扶養親族を随伴しない場合には、前号の2分の1に相当する額

(扶養親族移転料)

第18条 扶養親族の移転料の額は、職員相当の鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料、食卓料とし、12歳未満の者については、職員の2分の1、6歳未満の者については3分の1に相当する額とする。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する旅費を支給する。

(1) 鉄道賃及び車賃 旅行が行程4キロメートル以上にわたる場合には、当該旅行に要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の県内の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

2 前項の旅費の支給を受ける者の範囲、条件、方法等に関し、必要な事項は市長が別に規則で定める。

第20条 別に規則で定める隣接市町村等への旅行は、在勤地内の旅行とみなす。ただし、旅行命令権者が特に認めた場合は、第15条第1項の額の範囲内において支給することができる。

(外国旅行)

第21条 外国旅行の旅費は、第6条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の範囲内で市長が定めた額の旅費とする。

(旅費の特例)

第22条 市長等の代理者として旅行を命ぜられ、又は、市長等に同行を命ぜられた場合は、その支給を受けるべき別表第1の旅費より、1級上位の旅費を支給することができる。

第23条 この条例に定める旅費以外の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律を準用して支給することができる。ただし、その支給額については、同法において規定する額の範囲内において市長が定める。

第24条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日から適用する。

(昭和29年6月28日条例第36号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年9月17日条例第26号)

1 この条例の規定中別表第1については、昭和33年4月1日から施行し、その他の規定については、この条例公布の日から施行する。

2 改正後の松本市職員の旅費等に関する条例別表第1の施行されるまで、改正前の松本市職員の旅費等に関する条例別表第1及び別表第3中「10級職」とあるは、松本市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の「2等級11号俸」に、「7級」とあるは「3等級4号俸」に、「6級」とあるは「3等級3号俸」にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和34年12月28日条例第43号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年1月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条については昭和37年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の松本市職員の旅費等に関する条例は、第19条の規定を除きこの条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年3月31日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和38年10月1日からこの条例の施行日までに支給された旅費については、この条例の規定にかかわらず1等級は2等級と、2等級は3等級と、3等級は4等級と、4等級は5等級と、5等級は6等級として支給されたものとみなす。

(昭和40年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月18日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年4月1日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和41年4月1日以降この条例の施行の日までにかかわる旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和44年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和44年4月1日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(経過措置)

2 昭和44年5月10日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和44年5月10日以降この条例の施行日までにかかわる旅費は、改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和46年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年4月1日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の松本市職員の旅費等に関する条例の規定及び松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月29日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松本市職員の旅費等に関する条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松本市職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条第4項及び第5項の規定第12条第1項第5号の規定、第13条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月14日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松本市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の松本市職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年6月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松本市職員の旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松本市職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第1項及び第22条の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月12日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年9月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年9月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第14条―第16条、第19条関係)

(1) 市長等及び職員等のうち法第22条の2第1項第2号に規定する者以外のもの

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

市長等

3,000

14,800

11,800

3,000

行政職給料表4級以上、医療職給料表(1)2級以上又は医療職給料表(2)5級以上の職務にある者

2,600

13,100

9,800

2,600

上記以外の職務にある者

2,200

13,100

9,800

2,200

(2) 法第22条の2第1項第2号に規定する者

市長が別に定める額

別表第2(第17条関係)

移転料

鉄道 50キロメートル未満 93,000円

鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満 107,000円

鉄道 100キロメートル以上200キロメートル未満 119,500円

鉄道 200キロメートル以上300キロメートル未満 132,000円

鉄道 300キロメートル以上400キロメートル未満 147,500円

鉄道 400キロメートル以上500キロメートル未満 163,000円

鉄道 500キロメートル以上 216,000円

(備考) 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

松本市職員の旅費等に関する条例

昭和27年3月31日 松本市条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
昭和27年3月31日 松本市条例第6号
昭和27年12月26日 松本市条例第44号
昭和29年6月28日 松本市条例第36号
昭和32年9月17日 松本市条例第26号
昭和34年12月28日 松本市条例第43号
昭和35年7月1日 松本市条例第23号
昭和36年1月7日 松本市条例第2号
昭和37年6月20日 松本市条例第16号
昭和39年3月31日 松本市条例第54号
昭和40年3月12日 松本市条例第8号
昭和41年4月18日 松本市条例第10号
昭和44年4月1日 松本市条例第14号
昭和44年6月30日 松本市条例第24号
昭和46年3月20日 松本市条例第3号
昭和48年6月30日 松本市条例第26号
昭和49年6月29日 松本市条例第62号
昭和51年3月10日 松本市条例第5号
昭和54年6月26日 松本市条例第31号
昭和61年3月14日 松本市条例第27号
平成元年6月29日 松本市条例第49号
平成2年3月22日 松本市条例第27号
平成2年6月26日 松本市条例第33号
平成5年3月12日 松本市条例第2号
平成9年6月30日 松本市条例第42号
平成10年9月28日 松本市条例第50号
平成12年9月22日 松本市条例第62号
平成13年3月16日 松本市条例第46号
平成27年3月13日 松本市条例第41号
平成28年3月3日 松本市条例第39号
令和2年3月9日 松本市条例第27号
令和3年3月22日 松本市条例第49号