○松本市財務規則

平成3年4月1日

規則第10号

松本市財務規則(昭和39年規則第49号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第16条)

第2節 予算執行方針等(第17条―第30条)

第3章 収入

第1節 調定(第31条―第34条)

第2節 納入の通知(第35条―第37条)

第3節 収納(第38条―第40条の2)

第4節 還付及び充当(第41条―第43条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第44条―第51条)

第6節 徴収又は収納の委託(第52条―第55条)

第7節 歳入の予納等(第56条―第58条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第59条―第62条)

第2節 支出命令(第63条―第65条)

第3節 支出の特例(第66条―第78条)

第4節 支出の方法(第79条―第86条)

第5節 支出の委託(第87条・第88条)

第6節 小切手の振出し等(第89条―第97条)

第7節 支出の整理等(第98条―第100条)

第5章 決算(第101条―第103条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第104条―第121条の2)

第2節 契約の締結(第122条―第129条)

第3節 契約の履行(第130条―第138条の2)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第139条―第158条)

第2節 現金及び有価証券(第159条―第167条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第168条―第213条)

第2節 物品(第214条―第230条)

第3節 債権(第231条―第244条)

第4節 基金(第245条―第252条)

第9章 雑則(第253条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定により、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長等 松本市組織規則(昭和39年規則第32号)に定める部長、本部長、課長、センター長その他これらと同様の職務を行う長等、福祉事務所長及び松本市福祉事務所処務規程(平成3年訓令甲第9号)に定める課長、議会事務局長、議会事務局次長、教育長、教育部長、松本市教育委員会組織規則(昭和34年教育委員会規則第12号)に定める課長等及び出先機関の長並びに委員会又は委員の事務局の長及び次長をいう。

(2) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 財産管理者 市長又は教育委員会をいう。

(出納員等の事務引継)

第3条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から3日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員等のいずれか一方又は双方が、特別の事情によりその担任する事務を出納員等相互間において引き継ぐことができないときは、市長は、当該出納員等に代わる職員を指定し、当該職員に前任の出納員等の担任に係る事務を整理させ、又は後任の出納員等に引継ぎをさせなければならない。

(出納員等の領収印)

第4条 出納員等は、領収印(様式第26号)を使用しなければならない。

2 分任出納員の領収印に用いる氏名の表示は、当該分任出納員の氏名に代え番号をもって表示する。

3 会計管理者は、出納員等に対して使用する領収印等を交付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により交付するときは、交付する領収印の印影等を記録し、その使用を監督しなければならない。

(部課長等の備える帳簿等)

第5条 部課長等は、この規則に特別の定めがあるもののほか、その所掌事務に応じ、別表第1の帳簿等を備え、記録管理するものとする。

(会計管理者の備える帳簿等)

第6条 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、別表第2の帳簿等を備え、記録管理するものとする。

(帳簿等の区分)

第7条 帳簿等は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿等の記帳等)

第8条 帳簿等の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに証拠書類によって行わなければならない。

2 帳簿等には、科目又は品目別に口座を設け、それぞれ見出しをつけなければならない。

3 帳簿等の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

4 帳簿等中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても逐次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記して累計額、差引額の訂正をしなければならない。

5 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額は、訂正してはならない。

6 小切手に記載した券面金額又は公金振替書に記載した金額は、訂正してはならない。

7 小切手、小切手振出控又は小切手振出済通知書(以下この条において「小切手等」という。)について書き損じ、汚染又はき損等により廃棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2本を引き、「書損」と記載し、会計管理者の指定する補助者の認印を押して証拠書のつづりにつづらなければならない。

8 第1項から第4項までの規定は、第5条及び第6条に掲げる帳簿等以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。

9 訂正する書類が契約に係るものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2本を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押さなければならない。

10 前項の規定にかかわらず、訂正する書類が電子契約システム(電気通信回線を通じて接続されている電子計算機を利用して契約を締結するためのシステムをいう。)によるものである場合は、訂正することができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第9条 財政部長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の10月末日までに市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政部長は、予算編成方針が決定されたときは、これを部課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、市長が別に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(予算見積書等)

第11条 部課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次に定める予算に関する見積書のうち必要な帳票を作成して、財政部長に提出しなければならない。

(1) 歳入見積書(様式第27号)

(2) 歳出見積書(様式第28号)

(3) 継続費見積書(様式第29号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第30号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第31号)

(予算要求の調整)

第12条 財政部長は、前条の規定により予算に関する見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を求めなければならない。

(予算案の調製)

第13条 財政部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを部課長等に通知するとともに、予算案を調製して市長の決裁を受けなければならない。

2 部課長等は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに予算説明書(様式第27号様式第28号)を作成し、財政部長に提出しなければならない。

(予算に関する説明書の作成)

第14条 財政部長は、前条の規定により予算案が決定したときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第15条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第16条 財政部長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。この場合、議決された予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第17条 財政部長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに市長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を部課長等に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第18条 部課長等は、予算執行方針に従い、財政部長が指定する事業について、予算執行計画書案(様式第32号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、予算執行計画通知書(様式第32号)により部課長等へ通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

(予算の配当)

第19条 財政部長は、予算が成立したときは、部課長等に対し、速やかにその所掌する事務に係る予算を配当するものとする。

(予算の再配当)

第20条 部課長等は、配当された歳出予算について、他の部課長等において執行させる必要があると認めるときは、当該部課長等に再配当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算は、当該予算の内容を示す書類の配付をもって当該予算を再配当したものとする。

(予算執行の制限)

第21条 歳入歳出予算は、第10条第1項及び第2項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、市債その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)を充てているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第22条 部課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、歳出予算の目の金額を同一項内の他の目へ流用しようとするとき、歳出予算の節の金額を同一目内の他の節へ流用しようとするとき、又は第20条第1項の規定により再配当を受けた歳出予算について流用しようとするときは、予算流用要求書(様式第35号(その1))により、財政部長に協議するとともに、決裁を受けなければならない。

2 部課長等は、前項の規定にかかわらず、人件費と人件費以外の節との流用及び次に掲げる節への流用は行うことができない。ただし、市長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 賃金

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 需用費のうち食糧費

(5) 負担金、補助及び交付金

(6) 繰出金

3 財政部長は、前2項の規定による歳出予算の流用を決定したときは、当該部課長等に対し、速やかに通知しなければならない。

(予備費の充用)

第23条 部課長等は、次に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第35号(その2))を財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 財政課長は、前項の規定により予備費充用要求書の提出があったときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予備費の充用が決定したときは、当該部課長等に対し、速やかに通知するものとする。

4 前項の規定による通知があったときは、第19条第1項の規定による予算の配当の通知があったものとする。

(会計管理者への通知)

第23条の2 第19条第20条及び前2条の規定により、歳出予算の配当、歳出予算の再配当、歳出予算の流用及び予備費の充用の決定の処理を財務会計システムにおいて行ったときは、政令第151条の規定による会計管理者への通知をしたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第24条 部課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項運用調書(様式第37号)を作成し、財政課長に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 部課長等は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに弾力条項適用通知書(様式第38号)により、財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第25条 部課長等は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、財政部長に協議しなければならない。ただし、財政部長が別に定めるものを除く。

(1) 予算を伴う条例、規則、告示、訓令その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国及び県の補助事業の計画書の提出並びに補助金の申請に関すること。

(3) 松本市補助金交付規則(昭和37年規則第16号)第4条第3項ただし書に該当する補助金の概算支出に関すること。

(4) 1件500万円を超える次に掲げる支出に関すること。

 委託契約の締結に関すること。

 負担金、補助金及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、繰出金の支出に関すること。

(5) 新たに予算を伴う事項に関すること。

(6) 予算に著しい変更を生じ、又は生ずると見込まれる事項に関すること。

(7) 継続費、繰越明許費、事故繰越し又は債務負担行為に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、予算に関する特に重要な事項で財政部長が定めること。

2 部課長等は、1件10万円を超える食糧費の支出について、財政課長に合議しなければならない。

3 財政部長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況について随時調査を行い、報告書を徴し、又は必要に応じ予算の執行について改善を求めることができる。

(継続費の逓次繰越し)

第26条 部課長等は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費逓次繰越調書(様式第39号)を財政課長に提出しなければならない。

2 部課長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、毎年5月20日までに継続費逓次繰越計算書(様式第40号)を財政課長に提出しなければならない。

3 部課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月20日までに、継続費精算報告書(様式第41号)を財政課長に提出しなければならない。

4 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第27条 部課長等は、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第42号)を財政課長に提出しなければならない。

2 部課長等は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書(様式第43号)を財政課長に提出しなければならない。

3 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。

(事故繰越し)

第28条 部課長等は、歳出予算の事故繰越しをしようとするときは、毎年3月31日までに事故繰越調書(様式第44号)を財政課長に提出しなければならない。

2 部課長等は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書(様式第45号)を財政課長に提出しなければならない。

3 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第29条 部課長等は、毎年5月20日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第46号)により、財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第30条 会計課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第31条 部課長等は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書(様式第15号の1)により調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定書には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

(調定の時期)

第32条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。ただし、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は契約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、到来する納期の10日前までに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

3 部課長等は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費について返納の通知をしてあるときは、当該年度の出納閉鎖の翌日をもって前条の規定による調定をしなければならない。

4 部課長等は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第33条 部課長等は、調定した後において過誤その他の理由のあるときは、変更調定書(様式第15号の2)により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 部課長等は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金還付命令書(様式第48号)により還付しなければならない。

3 部課長等は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。

(調定の整理)

第34条 会計管理者は、部課長等が歳入調定の際、財務会計システムで記録した当該調定に基づいて、歳入予算整理簿(様式第22号)へ調定を整理しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第35条 部課長等は、納入の通知をしようとするときは、別に定めるものを除くほか納入通知書(様式第49号)を作成し、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。ただし、随時の収入で特別の理由があるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので、直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料、観覧料その他これらに類する収入(予約による入場料を除く。)

(3) 延滞金又は加算金若しくは滞納処分費

(4) 寄附金

(納入通知の変更)

第36条 部課長等は、第33条第1項の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入訂正通知書等により、納付すべき金額が増加又は減少した旨の通知をするとともに、当該調定後の納付すべき金額について納入通知書等を作成し、当該通知書に添えて送付しなければならない。

(納入通知書等の再交付)

第37条 部課長等は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、若しくは著しく損傷した旨の申出があったとき、又は納入通知書等に基づく納入金額を分割して納付する旨の申出があったときは、納入通知書等を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(直接収納)

第38条 出納員等は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、納付書兼納入済通知書(別に定めるものを除くほか様式第50号その1)を発行するとともに、領収書(別に定めるものを除くほか様式第50号その2)を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第50号その1)にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する領収書は、金銭登録機に登録して収納する収入若しくは入場料、観覧料その他これらに類する収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙又は入場券、観覧券その他をもってこれに代えることができる。

(小切手の支払地)

第39条 政令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している電子交換所とする。

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第40条 会計管理者は、指定金融機関等から第150条の規定により、小切手不渡通知書(様式第51号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書を関係の部課長等に回付しなければならない。

2 部課長等は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第40条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付)

第41条 納税課長及び保険課長は、過誤納金を還付しようとするときは、過誤納金還付充当調書(様式第52号)を作成し、次条の規定により過誤納金の充当をするものを除き、過誤納金還付充当通知書(松本市税に関する規則(平成20年規則第2号)様式第12号)により納入者に還付する旨を通知するとともに、過誤納金還付支払書(松本市税に関する規則様式第13号)により速やかに還付の手続をとらなければならない。

2 税以外の過誤納金の還付については、前項の規定を準用する。

(過誤納金の充当)

第42条 部課長等は、過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金還付充当調書により決裁を受け会計管理者に送付するとともに、過誤納金充当通知書により納入者に充当する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する過誤納金還付充当調書の送付を受けたときは歳入予算整理簿に登載するとともに、当該過誤納金の充当が他の会計にわたるときは、収入の更正の手続の例により更正しなければならない。

(還付加算金)

第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続の例により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第44条 部課長等は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3及び政令第171条の規定により、その内容を整理した調書を作成し、納期限後20日以内に督促状(別に定めるものを除くほか様式第55号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 部課長等は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を市税徴収原簿(様式第8号から様式第13号まで)等に記載しなければならない。

(繰上徴収及び納期限の延長等の通知)

第45条 納税課長及び保険課長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2、第15条及び第20条の5の2の規定により、繰上徴収若しくは徴収猶予又は納期限の延長を決定したときは、直ちに市税徴収原簿にその旨を記載するとともに、その収入科目、金額、納期限その他その収入に関し必要事項を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第46条 部課長等は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、滞納繰越簿(様式第8号から様式第13号まで)等に登載し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 部課長等は、前項の規定により繰越しをした未収入金で、翌年度末までに収入済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後漸次繰り越すものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第47条 部課長等は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をするときは、不納欠損書(様式第56号)により決裁を受けなければならない。

2 部課長等が、前項の規定による歳入の不納欠損処分の処理を財務会計システムにおいて行ったときは、会計管理者への通知をしたものとみなす。

3 会計管理者は、歳入の不納欠損処分について、歳入予算整理簿に記入しなければならない。

(収入の整理)

第48条 会計管理者は、指定金融機関等から送付される日計報告書及び納入済通知書等に基づいて、会計管理者の指定する補助者に収支日計表(様式第57号)を作成させ、現金出納簿(様式第99号)と照合する。ただし、税に係る収入については、納税課長及び保険課長に市税集計表により整理させるものとする。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により、納税課長及び保険課長に作成させた市税集計表に個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、市民税課長からの通知による按分率により仕訳し、当該県民税の金額を歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入の更正)

第49条 部課長等は、収入済みの収入金について、会計名、会計年度又は歳入科目等に誤りを発見したときは、直ちに収入金更正書(様式第58号)によりその誤りを更正しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定によるもののほか、自ら誤りを発見したときは直ちに関係の帳簿を更正するとともに、当該部課長等に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものであるときは、当該金融機関に通知しなければならない。

(記載の日付)

第50条 市税徴収原簿、歳入予算整理簿等に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、出納員等又は第53条に規定する徴収委託人又は第54条に規定する収納委託人の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(証拠書類の整理保管)

第51条 会計管理者及び部課長等は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び科目別に区分して保管しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第52条 部課長等は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 部課長等は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに市広報等をもって公表しなければならない。

(徴収の方法等)

第53条 徴収の委託を受けた者(以下「徴収委託人」という。)が徴収委託契約に基づき公金を徴収するときは、第31条第32条(第3項及び第4項は除く。)第33条第34条第35条(第2項第3号は除く。)第36条から第38条まで及び第49条第1項の規定を準用する。ただし、第31条の調定書は、徴収委託人が公金を徴収する際に、その内容を精査し、徴収すべき公金を決定する様式(以下「公金徴収決定書」という。)とする。

2 徴収委託人は、調定の変更等により還付すべき過誤納金が生じたときは、直ちに還付金内容を明確にした通知書(以下「還付金発生通知書」という。)を、部課長等に通知しなければならない。

3 部課長等は、前項の規定により還付金発生通知書が送付されたときは、速やかに第41条の規定による還付の手続をとらなければならない。

4 徴収委託人は、第1項の規定により公金を徴収したときは、毎月末日をもって締め切り、翌月の15日までに徴収金額等を記載した報告書に公金徴収決定書等を添えて、部課長等に報告しなければならない。

(収納の方法等)

第54条 部課長等は、委託契約に基づく収納金があるとき、又は発生したときは、収納委託金額等の内容を明記した通知書により収納を委託した者(以下「収納委託人」という。)に通知し、別に定める原符及び領収書を交付しなければならない。

2 収納委託人は、原符に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及び原符を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 収納委託人は、前項の規定により払い込みをしたときは、毎月末日をもって締め切り、翌月の15日までに収納金額等を記載した報告書(以下「委託収納報告書」という。)に関係書類等を添えて、部課長等に報告しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関等から送付された納入済通知書を整理区分し、保管しなければならない。

5 部課長等は、前2項の規定により送付される委託収納報告書及び納入済通知書により収納委託内容を台帳等に記入し、整理しなければならない。

(徴収委託人等の使用する印鑑及び委託人証)

第55条 徴収委託人及び収納委託人が公金の徴収又は収納に当たって使用する印鑑は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

2 徴収委託人及び収納委託人は、徴収及び収納事務に従事するときは、松本市徴収(収納)委託人証(様式第65号)を携帯しなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第56条 部課長等は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期限前に納入する旨の申出のあったときは、納付書兼納入済通知書によって納入させることができる。

(過誤納金の予納)

第57条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第58条 部課長等は、現金等による寄附を受けようとするときは、起案用紙に寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えて、決裁を受けなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第59条 部課長等は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為決定書等(別に定めるものを除くほか様式第66号第68号及び第69号)により、別表第4中の2に定める額について同表中の1に定める時期に決定しなければならない。

2 前項別表第4に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、その定める区分によるものとする。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為決定書等を作成することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、公共料金を口座自動振替払の方法により支出する場合の支出負担行為の決定は、会計課長が行うものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳出予算は、支出負担行為兼支出命令書をもって支出負担行為の決定をすることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 旅費(普通旅費及び研修視察旅費に限る。)

(8) 交際費

(9) 需用費(消耗品費(発行の都度購入する官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物に係るもの(以下「官報等の購入費」という。)を除く。)、燃料費、修繕料、飼料費及び医薬材料費のうち支出額が10万円未満のもの、食糧費のうち支出額が1万円未満のもの並びに光熱水費、賄材料費及び官報等の購入費に限る。)

(10) 役務費(支出額が10万円未満のものであって入札による落札者の決定が不要のもの、通信運搬費のうち電話料及び郵送料並びに手数料のうち扶助費の支払に伴うもの及び公金の収納に関するものに限る。)

(11) 委託料(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う経費に限る。)

(12) 原材料費(支出額が10万円未満のものに限る。)

(13) 備品購入費(支出額が10万円未満のもの及び図書購入費に限る。)

(14) 負担金(国民健康保険団体連合会への負担金その他の定期に支払うものであって支出額が決まっているものに限る。)

(15) 扶助費

(16) 償還金利子及び割引料

(17) 公課費

(18) 前各号の規定にかかわらず、単価契約を締結しているものその他の市長が適当と認めるもの

(支出負担行為の事前審査)

第60条 部課長等は、副市長決裁以上の支出負担行為の決裁をしようとするときは、あらかじめその内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、支出負担行為決定書等を会計管理者(会計課長経由)に回付しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第61条 部課長等は、支出負担行為を変更又は取消しようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為決定書等(様式第70号から様式第73号まで)により、前2条の規定に準じて決定しなければならない。

(支出負担行為の差引額等の確認)

第62条 部課長等は、支出負担行為の決定又は変更等をしたときは、財務会計システム又は歳出予算整理簿(様式第23号)により、支出負担行為の差引額等の確認を行うものとする。

2 部課長等は、歳出予算の節のうち次に掲げる細節については、前条の規定に準じて予算経理を行わなければならない。

(1) 職員手当等のうち特殊勤務手当、時間外勤務手当及び退職手当

(2) 需用費

(3) 役務費

第2節 支出命令

(支出命令書等の送付)

第63条 部課長等は、経費を支出しようとするときは、債権者の発行する請求書についてその内容を審査し、適当と認めたときは、支出命令書(様式第75号第59条第5項の規定により支出負担行為を決定した経費の場合は、支出負担行為兼支出命令書)に必要事項を記入し、当該請求書、支出負担行為決定書、その他関係書類を添えて支出命令の手続を済ませた後、会計管理者に送付しなければならない。ただし、次に掲げるものの支払については、請求書を添えることなく支出命令の手続を行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金並びに市長が認める旅費

(2) 市債の元利償還金及び取扱手数料並びに一時借入金の元利償還金

(3) 寄附金及び出資金等で支払金額が確定しているもの

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 過誤納還付金及び還付加算金

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を徴し難いもの

2 前項の債権者の発行する請求書は、松本市の定める請求書(様式第76号)によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、公共料金を口座自動振替払の方法により支出する場合の支出命令は、会計課長が行うものとする。この場合において、債権者の振替情報をもって、請求書に代えることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の支出については、当該各号に定める書類により第1項及び第2項の規定の例によって手続をすることができる。

経費の種類

支出命令書等の種類

添付書類

(1) 報酬、給料、職員手当及び給料相当の賃金

支出命令書(支払証明書)(様式第77号)

報酬、給料等の支出に関する調書

(2) 共済費に係る経費

支出命令書(支払証明書)(様式第77号)

支出の原因及び計算の基礎を明らかにした調書又は書類

(3) 資金前渡に係る経費

資金前渡請求書(様式第78号)

支出の原因及び計算の基礎を明らかにした調書又は書類

(4) 公金振替に係る経費

振替命令書(様式第80号

支出の原因及び計算の基礎を明らかにした調書又は書類

5 部課長等は、第1項第2項及び第4項の規定により請求書等を会計管理者に送付する場合において、支払期日の定められている支出にあっては、指定金融機関等の7営業日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めたものにあっては、この限りでない。

(支出命令の特例)

第64条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に支出命令の手続を行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 内国郵便約款第3款に基づき支払をする経費

(公金振替)

第65条 部課長等は、次に掲げるときにおいては、公金の振替えをすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。

(2) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出をするとき、又は歳入歳出外現金から収入とするための振り替えをするとき。

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第66条 政令第161条第1項の規定により、同項第1号から第15号まで及び同項第17号並びに同条第2項に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 現金をもって即時支払をしなければ調達又は契約することができない公有財産若しくは物品の購入費又は利用若しくは使用に要する経費

(5) 現金で支払う助産費及び葬祭費

(6) 児童、生徒に支給する補助金その他これに類する経費

(7) 公社、公団に現金で支払う経費

(8) 支所、出張所の事務上必要な物品を調達させるための経費

(9) 学校において教育職員その他に支給する旅費、人夫賃その他これらに類する経費

(10) 職員に現金で支給する市内出張旅費

(11) 内国郵便約款第3款に基づき支払をする料金後納郵便料

(12) 前各号のほか、市長が特に必要と認めた経費

(給与等の資金前渡)

第67条 職員に支給する給与及び児童手当等の支払は、資金前渡の方法により行うものとする。ただし、資金前渡の方法により難いものについては、口座振替又は現金払の方法により支払うことができる。

(資金前渡職員等)

第68条 部課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容及び支払の時期を明らかにして、その都度、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

2 資金前渡職員は、前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものにあっては、この限りでない。

3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を部課長等に報告しなければならない。

(資金前渡の制限)

第69条 資金前渡は、第71条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の理由がある場合で前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡職員の支払)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支出命令の権限を有する者の検認を受けた公金(現金)支払証明書(様式第82号)をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第71条 資金前渡職員は、支払の終わった日から5日以内に、精算命令書(様式第83号。ただし、職員の給料に係る精算を除く。)を作成し、証拠書類を添えて部課長等に精算の報告をしなければならない。

2 部課長等は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、あわせて資金前渡職員に納入通知書(様式第49号)により戻入の手続をさせなければならない。

(概算払のできる経費)

第72条 政令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき保育所及び母子寮に対して措置費として支払う扶助費並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく子どものための教育・保育給付に係る給付費、子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費及び実費徴収に係る補足給付事業における補足給付費

(概算払の精算)

第73条 部課長等は、概算払をした債務金額が確定したときは、当該概算払を受けた者に速やかに精算命令書を提出させるとともに、支出命令の権限を有する者の検認を受けこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 第71条の規定は、概算払の精算の手続について準用する。

(前金払のできる経費)

第74条 政令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに掲げるもの及び政令附則第7条の規定により前金払をすることができるもののほか、次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の制限)

第75条 部課長等は、前金払をすることにより経済的に有利になると認める場合、、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額(その額が1億円を超えるときは、1億円とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。)を超えて前金払をすることはできない。

2 政令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を市に寄託しなければならない。

3 前項の規定による前金払の制限は、別に定める。

(繰替払をすることができる経費)

第76条 政令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に歳入を納付させた場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入とする。

(繰替払の通知)

第77条 部課長等は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を部課長等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第78条 会計管理者は、指定金融機関等から第151条第2項の規定により支払済みの繰替払支払証書の送付があったときは、部課長等が作成した支払証明書(公金振替)により公金振替の例により整理しなければならない。

第4節 支出の方法

(支出負担行為の確認)

第79条 会計管理者は、請求書等の送付を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。ただし、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、所管の部課長等に対し、理由を付して当該請求書等を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び配当された歳出予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等が法令に違反しないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) その他法令又は予算に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認することができる。

(支払の方法)

第80条 会計管理者は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、自ら小切手(様式第86号(その1))による支払をし、又は指定金融機関をして支払の事務を取り扱わせるものとする。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関をして支払の事務を取り扱わせるときは、第139条第2項第1号に規定する指定店に資金決済書(様式第86号その2)を送付し、資金を交付しなければならない。

(小切手による支払)

第81条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、政令第165条の4の規定により小切手を振り出し、小切手振出控(領収書)(様式第87号)に受領印を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第88号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(隔地払)

第82条 会計管理者は、経費の支出が本市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手を振り出し、又は現金で支払をすることが債権者のため著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払送金依頼書(様式第89号その1)を添えてこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の所在市町村の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関、指定代理金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

(口座振替の方法による支出)

第83条 政令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関等のほか銀行その他の金融機関とする。

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の表示をして指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

3 前項の債権者からの申出は、口座振込依頼書(別に定めるもののほか様式第89号)又は請求書の所定欄にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(現金による支払)

第84条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき指定金融機関をして現金払の方法により支払をしようとするときは、領収書を徴し、債権者に対し支払依頼書(様式第91号)により庁内の指定金融機関から現金を受け取らせることができる。

2 会計管理者は、現金払をしたときは、当日の支払依頼書による支払合計額を券面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「現金払」の表示をして当該金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第85条 会計管理者は、第82条の規定による隔地払をしたときは、送金通知書(様式第89号その3)を債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、第83条の規定による口座振替の方法による支出をしたときは、債権者に対しその旨を口座振込通知書(様式第92号)により通知しなければならない。

(公金振替の作成)

第86条 会計管理者は、公金振替調書等の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第87条 部課長等は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 部課長等は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第88条 前条の規定により支出事務を委託するときの手続は、別に定める。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第89条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手専用印鑑を作成したとき、又は改めたときは、直ちに指定金融機関及び指定代理金融機関に当該小切手専用印鑑の印影を通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手専用印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、特に必要があるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

(小切手の記載)

第90条 会計管理者は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。

3 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

4 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手振出済通知)

第91条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書に小切手振出済通知書送付票(様式第93号)を添え、これを指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(使用小切手帳)

第92条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助者に行わせるものとする。

3 会計管理者は、使用小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳未使用用紙に朱線を引き廃棄した旨を表示し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

4 振出済小切手の原符及び前項の廃棄した小切手帳未使用用紙は、会計の証拠書類として保存しておかなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管等)

第93条 会計管理者又は第89条第3項及び前条第2項の規定による会計管理者の指定する補助者は、小切手専用印鑑及び小切手帳を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(様式第94号)を備え、小切手を振り出したときは、小切手の振出枚数、廃棄枚数、残存枚数その他必要な事項を会計管理者の指定する補助者に記載させなければならない。

(小切手の再交付)

第94条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失、焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未済であることを確認したときは、再交付の請求者からの申請に基づき、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の部課長等に改めて支出の手続をさせて新たな小切手を振り出さなければならない。

第95条 会計管理者は、小切手の所持人から、指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、当該小切手を添えて、小切手の再交付を請求させなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の部課長等に改めて支出の手続をさせて新たな小切手を振り出さなければならない。

(支払依頼書の再交付)

第96条 会計管理者は、債権者から、支払依頼書の亡失、焼却若しくは盗難又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に支払依頼書の再交付の請求を受けたときは、支払依頼書の再交付請求をさせなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払依頼書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、再交付する必要があると認めたときは、直ちに口座振込通知書を再交付しなければならない。この場合において、当該支払に係る小切手が、振出日付から1年以内のものにあっては当該亡失、焼却又は盗難された口座振込通知書に記載した事項と同一事項を記載し、振出日付から1年を経過したものにあっては所管の部課長等に改めて支出の手続をさせて、それぞれ当該口座振込通知書には、「再交付」と表示するものとする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第97条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに所管の部課長等に通知しなければならない。

2 部課長等は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

3 部課長等は、会計管理者から出納整理期間中に振出日付から1年を経過し、支払の終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、当該小切手に係る未払資金を直ちに当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとることができる。

第7節 支出の整理等

(支出の更正)

第98条 部課長等は、支出済の歳出について、会計名、会計年度又は歳出科目等に誤り(会計管理者が誤りを発見したときを含む。)を発見したとき、又は歳出科目を更訂しようとするときは、支出更正書(様式第95号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出更正書の送付を受けたときは、関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、当該金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第99条 部課長等は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、戻入命令書(様式第97号)により戻入額を決定し、会計管理者に送付するとともに、返納させるべき者に対して納入通知書により速やかに返納の通知をしなければならない。

2 前項に規定する返納させるべき者から返納のあったときは、会計管理者はこれを支出した費目へ戻入しなければならない。

(支出の整理及び証拠書類の保管)

第100条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類に基づいて、会計管理者の指定する補助者に収支日計表(様式第57号)等関係帳簿を作成させ、現金出納簿(様式第99号)と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別及び科目別に区分し、歳出予算整理簿(様式第23号)とともに編集保管しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第101条 部課長等は、その所管に属する歳入歳出決算について、会計管理者の指示する説明資料を指定する日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳票の提出)

第102条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、部課長等に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切)

第103条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入予算整理簿及び支出命令一覧の累計額と指定金融機関等の公金出納総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第104条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者は、別に定める期間一般競争入札に参加することができない。

2 政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 契約管財課長は、前項の規定により資格を定めたときは、公告するものとする。

(資格の審査)

第105条 契約管財課長は、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有するものであることを入札参加資格審査申請書を提出させて審査するものとする。

2 前項の規定による資格の審査等については、別に定める。

(入札の公告)

第106条 契約管財課長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに、次に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、その期限を当該入札の期日前5日までとすることができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 開札の場所及び日時

(5) 契約条項、設計図書等を示す方法

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 入札の無効

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 契約管財課長は、政令第167条の10の2第1項の規定により総合評価一般競争入札を行うときは、前項各号に掲げるもののほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準(同条第3項に規定する落札者決定基準をいう。)を併せて公告しなければならない。

(予定価格の決定)

第107条 副市長、財政部長又は契約管財課長(以下「契約管財課長等」という。)は、あらかじめ一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることのできないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約管財課長等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

3 第1項の規定により定められた予定価格の公表については、別に定める。

(最低制限価格の決定)

第108条 契約管財課長等は、工事、製造その他の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第109条 契約管財課長等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第100号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、インターネットを利用した公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札は、予定価格調書の作成に代えて、予定価格を公有財産売却システムに登録することにより、入札執行前に予定価格を公表することができる。

2 契約管財課長は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第110条 契約管財課長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積りに係る入札金額の100分の5(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては予定価格の100分の10、単価による入札の場合にあってはその都度市長が定める額)以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。なお、入札保証金の全部又は一部を納めさせないこととする場合においては、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する金額を徴収する旨を入札の条件としておかなければならない。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格を有する者であり、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債権 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 金融機関がする保証 保証する金額

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

(入札の方法)

第111条 入札者は、入札書(様式第101号から様式第103号まで)を作成し、自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の規定により書留郵便等で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人になることはできない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人になることができない。

7 前各項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札は、別に定める方法により行うものとする。

(入札の無効)

第112条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第113条 契約管財課長は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに、再度の入札をすることができる。この場合において、第111条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札)

第113条の2 契約管財課長は、一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告入札をすることができる。この場合においては、公告期限を当該入札の期日前5日までとすることができる。

(落札者の決定等)

第114条 契約管財課長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9から第167条の10の2までの規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約管財課長は、政令第167条の9から第167条の10の2まで又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、契約管財課長が特に指示したときは、この限りでない。

(入札保証金の還付等)

第115条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録等)

第116条 契約管財課長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札見積経過書(様式第104号)に記録しなければならない。

2 入札経過及び入札結果等の公表については、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第117条 契約管財課長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、指名しようとする者に対し、あらかじめ指名通知書(様式第105号)を送付しなければならない。

3 前2項に定めるほか、指名業者の公表については、別に定める。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第118条 第104条第105条及び第107条から第116条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第104条第2項中「政令第167条の11第2項及び政令第167条の5の2」とあるのは「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(随意契約によることができる上限額)

第119条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約に係る手続)

第119条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について公表すること。

 物品又は役務の名称

 契約の相手方の選定基準

 契約の相手方の決定方法

 契約の締結を予定する時期

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項について公表すること。

 物品又は役務の名称

 契約を締結した日

 契約の相手方

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(随意契約の見積書の徴取)

第119条の3 部課長等又は契約管財課長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満のものであるとき。

(4) 1件の予定価格が50万円以下の修繕をするとき。

(5) 見積書の審査を受ける1件の予定価格が130万円以下の工事をするとき。

(6) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 部課長等又は契約管財課長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその価格が3万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第120条 第107条及び第109条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約の記録等)

第120条の2 第116条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、入札見積経過書の作成を省略することができる。

(工事又は修繕の請負契約の特例)

第120条の3 1件130万円以下の工事又は修繕(備品に係るものを除く。)の請負契約については、見積書をもって設計に代えることができる。

(せり売り)

第121条 部課長等は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第104条から第107条まで、第109条第110条第115条及び第116条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第105条第1項中「入札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加願」、第116条中「入札見積経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

(学校給食に係る賄材料費に係る契約)

第121条の2 学校給食に係る賄材料費に係る契約について、第104条から第106条までの規定中「契約管財課長」とあるのは「学校給食課長」と、第107条中「財政部長」とあるのは「教育部長」と、「契約管財課長」とあるのは「学校給食課長」と、「契約管財課長等」とあるのは「学校給食課長等」と、第108条中「契約管財課長等」とあるのは「学校給食課長等」と、第109条中「契約管財課長等」とあるのは「学校給食課長等」と、「契約管財課長」とあるのは「学校給食課長」と、第110条第113条から第114条まで、第116条第117条及び第119条の3の規定中「契約管財課長」とあるのは「学校給食課長」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第122条 部課長等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、契約の内容により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 部課長等は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)に該当する契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

(契約書作成の省略)

第123条 前条第1項の規定にかかわらず、部課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円以下の売買、貸借、請負その他の契約及び1件130万円以下の工事又は修繕の請負契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 部課長等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合、契約金額が30万円以下の請負契約を締結する場合又は部課長等が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第124条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、予定価格)の100分の10以上の額(単価契約の場合は、その都度市長が定める額)とし、契約者をして契約締結までに納付させるものとする。

2 契約の変更により、前項の規定による契約金額に増減が生じたときは、これに相当する契約保証金を追加納付させ、又は還付することができる。

3 第110条第2項の規定は、前2項の契約保証金の納付について準用する。この場合において、同項中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の一部又は全部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、松本市建設工事施行規則第2条第1号の建設工事のうち、契約金額が500万円以上である場合又は変更による増額分が当該変更前の契約金額の100分の30を超える場合を除く。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 契約者が、次条の規定による契約保証人を立てたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(8) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(9) その他市長が特に必要と認めるとき。

(契約保証人)

第125条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力、能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 部課長等は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 部課長等は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更等)

第126条 部課長等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 部課長等は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 部課長等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第122条及び第123条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第127条 部課長等は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第128条 部課長等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第106号)を当該契約者に送付するものとする。

(契約保証金の還付)

第129条 部課長等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第127条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第130条 部課長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第107号)に記録しなければならない。

(給付の検査)

第131条 部課長等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。ただし、契約金額が200万円以上の工事については、工事検査課長又はその補助者が検査するものとする。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項のただし書の規定にかかわらず、工事検査課長又はその補助者は、契約金額が200万円未満の工事についても、必要に応じ検査をすることができる。

3 第1項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

4 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、部課長等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

6 部課長等は、前条第1項及び第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査)委託書(様式第108号)を作成し、これをその委託しようとする者に送付しなければならない。

(検査の立会い)

第132条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

2 検査に立会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第133条 検査職員は、第131条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第109号又は様式第110号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳票類にその旨の記録することによって、これを省略することができる。

(保証人への履行請求)

第134条 部課長等は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡禁止)

第135条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第136条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第137条 部課長等は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。ただし、性質上可分の工事若しくは製造その他の請負契約又は債務負担行為を設定した事業に係る契約のうち、国の補助金(当該補助金の交付申請を各年度ごとにするものに限る。)の補助対象となった事業に係る契約で、市長が特に必要と認めたものについては、当該既済部分の代価の全額まで支払うことができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、部課長等が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 50万円以上500万円未満 1回

(2) 500万円以上1,000万円未満 2回

(3) 1,000万円以上3,000万円未満 3回

(4) 3,000万円以上5,000万円未満 4回

(5) 5,000万円以上1億円未満 5回

(6) 1億円以上のものについては、契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。

4 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第138条 部課長等は、第131条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 部課長等は、第127条又は第128条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第138条の2 部課長等は、契約に基づく給付の完了の確認をしたとき当該契約に基づく物件の引渡しを受けるものとする。

2 部課長等は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引渡すものとする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置等)

第139条 政令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関等の名称、所在地及び取扱う事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

株式会社八十二銀行

長野市大字中御所字岡田178番地の8

市の公金の収納及び支払の事務

(2) 指定代理金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

松本ハイランド農業協同組合

松本市南松本1丁目2番16号

市の公金の収納及び支払の事務の一部

株式会社長野銀行

松本市渚2丁目9番38号

松本信用金庫

松本市丸の内1番1号

あづみ農業協同組合

安曇野市豊科4270番地6

(3) 収納代理金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

株式会社りそな銀行

大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

指定金融機関の取り扱う公金の収納の事務の一部

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区内幸町1丁目1番5号

長野県信用組合

長野市新田町1,103番地の1

長野県労働金庫

長野市県町532番地

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区霞が関1丁目3番2号

2 前項の指定金融機関の主としてその業務を行う店舗(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関の主としてその業務を行う店舗(以下「指定代理店」という。)及び収納代理金融機関の主としてその業務を行う店舗(以下「収納代理店」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 指定店

名称

所在地

株式会社八十二銀行松本営業部

松本市大手3丁目1番1号

(2) 指定代理店

名称

所在地

松本ハイランド農業協同組合本所

松本市南松本1丁目2番16号

株式会社長野銀行本店

松本市渚2丁目9番38号

松本信用金庫本店

松本市丸の内1番1号

あづみ農業協同組合本所

安曇野市豊科4270番地6

(3) 収納代理店

名称

所在地

株式会社りそな銀行松本支店

松本市中央2丁目5番6号

株式会社みずほ銀行松本支店

松本市中央2丁目5番8号

長野県信用組合松本営業部

松本市深志2丁目5番29号

長野県労働金庫松本支店

松本市大手1丁目8番10号

株式会社ゆうちょ銀行松本店

松本市中央2丁目7番5号

(標札の掲示)

第140条 指定店、指定代理店及び収納代理店等(以下「指定店等」という。)は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(指定店等の印鑑)

第141条 指定店等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定店等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第142条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。

2 前項に規定する預金口座の取扱者は、会計管理者とする。

(計算報告)

第143条 指定代理店及び収納代理店は、取り扱った公金の収納について、松本市公金取扱報告書(様式第111号)を作成し、翌営業日までに指定店に送付しなければならない。

2 指定店は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計総括表(様式第112号)を作成し、翌々営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第144条 指定店等は、公金の収納又は支払に関する書類を整理し、年度経過後3年間これを保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第145条 指定店等は、納入義務者又は出納員等(以下「納入者等」という。)から納入通知書等に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者等に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の箇所に第141条の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替・自動払込による収納)

第146条 指定店等は、市の収入金について納入義務者から口座振替・自動払込の方法(以下「口座振替等の方法」という。)により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、納入義務者の承諾があったときは、この限りでない。

2 前項の納入義務者からの申出は、指定店等が定める口座振替依頼書・自動払込利用申込書によってこれを受けるものとする。

3 納入義務者は、市税を口座振替の方法等により納付しようとするとき、又はその内容を変更又は廃止しようとするときは、指定店等に松本市税・料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼変更届・廃止届(様式第113号。以下「依頼書」という。)を、市長に松本市税・料金等納付書送付依頼書・自動払込受付通知書兼変更届・廃止届(様式第114号。以下「送付依頼書」という。)及び松本市税・料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼変更届・廃止届兼口座振替開始兼変更・廃止通知書(様式第115号。以下「依頼書(控)」という。)を提出しなければならない。

4 指定店等は、納入義務者から依頼書、送付依頼書及び依頼書(控)を受理したときは、送付依頼書及び依頼書(控)に承認印を押印し、市長へ送付するものとする。

5 市長は、前項の規定により送付を受けた送付依頼書に基づき納期の都度、データ伝送による場合は口座振替データを、帳票による場合は市税納付書(振替・払込支払票)(様式第116号)及び市税領収書(振替・払込納付済書)(様式第117号)を納期限の10日前までに指定店等へ送付するものとする。

6 指定店等は、前項の市税納付書の送付を受けたときは、当該市税を松本市の口座へ受け入れるとともに、市税振替・払込収納金報告書(様式第118号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

7 第3項から前項までの規定は、市税以外のものについて準用する。

(公金振替による振替)

第147条 指定店及び指定代理店は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払及び収納をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(納入済通知書の送付)

第148条 指定店等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る納入済通知書を科目別に整理して、指定代理店及び収納代理店にあっては指定店に送付し、指定店にあっては指定代理店及び収納代理店から送付された納入済通知書とともに日計報告表を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第149条 指定店等は、第145条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに指定店等が定める証券整理簿に記載し、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第150条 指定店等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第151条 指定店等は、会計管理者から繰替払の依頼を受けたときは、当該繰替払関係書類のうち繰替払支払証書に記載の金額をその納付に係る収入金から差し引いて支払わなければならない。

2 指定店等は、前項の規定による繰替払をしたときは、繰替払支払証書に支払済の表示をし、第148条の規定により当該収入金に係る納入済通知書を会計管理者に送付するときに、あわせてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第152条 指定店及び指定代理店は、会計管理者から第82条第1項の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して隔地払支払依頼書(様式第89号その2)を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第153条 指定店及び指定代理店は、第83条第2項の規定により会計管理者から総合振込依頼書等の送付を受けたときは、当該総合振込依頼書等に基づき、直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第154条 指定店は、債権者から第84条第1項の規定による支払依頼書の呈示を受け現金払の請求を受けたときは、当該支払依頼書と引換えに現金を支払わなければならない。

2 指定店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払依頼書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第155条 指定店及び指定代理店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の指定カ所に「支払済」の表示をし、小切手振出済通知書返送票(様式第119号)を付し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の支払の際とるべき処置)

第156条 指定店及び指定代理店は、支払のため呈示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 汚損して金額、印鑑その他必要な部分が不明であるとき。

(4) その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払資金の報告)

第157条 指定店及び指定代理店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。

2 指定店及び指定代理店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第158条 隔地払の資金の交付を受けた指定店又は指定代理店は、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第159条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、市長と協議して指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

2 会計管理者は、釣銭等に充てるため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、出納員に歳計現金の一部を保管させることができる。この場合において、出納員は、一時繰替通知書(様式第120号)により決裁を受けるとともに、会計管理者に送付しなければならない。

3 出納員は、保管の理由が消滅したときは、速やかに前項の規定に準じて決裁を受けるとともに、保管している釣銭等の資金を返納しなければならない。

(一時借入金及び当座借越金)

第160条 会計課長は、一時借入金及び当座借越金(以下「一時借入金等」という。)を借り入れようとするときは、一時繰替通知書により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金等は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第161条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を種類又は細目別に区分し、整理しておかなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第162条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章第4章及び第8章第3節の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分)

第163条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(保管有価証券の整理区分)

第164条 会計管理者は、保管有価証券を種類又は細目別に区分し、整理しておかなければならない。

(保管有価証券の出納)

第165条 部課長等は、保管有価証券を出納しようとするときは、有価証券受入(払出)通知書(様式第121号その1)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知により有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引換えに納入者に有価証券預書(様式第121号その2)を交付し、払い出すときは納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第166条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。

2 前項の規定により保管する有価証券は、必要があるときは、会計管理者の指示する手続により指定店又は指定代理店に寄託して保管することができる。

第167条 第165条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の統轄)

第168条 財政部長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するためその事務を統一し、必要な調整統轄をしなければならない。

2 財政部長は、財産管理の適正を期するため、必要があると認められるときは、部課長等が所管する財産の管理状況を調査し、又は報告を求め、その必要な措置を講ずることができる。

3 部課長等は、公有財産取扱上疑義があるときは、契約管財課長に協議しなければならない。

(公有財産の所管)

第169条 部課長等は、その所管に属する行政財産を管理する。所管区分が明確でないときは、別に定めるところによる。

2 契約管財課長は、普通財産を管理する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(取得前の処置)

第169条の2 部課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を講じさせなければならない。ただし、認定された権利又は負担しなければならない義務が、市の利益を害さないと市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(購入)

第170条 部課長等は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業の用に供する土地、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地、河川法(昭和39年法律第167号)の規定による準用河川の用に供する土地その他別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 購入しようとする理由

(2) 所在地名及び地番

(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量等

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名。法人の場合は、その名称及び代表者の氏名

(6) 予算額及び支出科目

(7) 指名競争入札又は随意契約によろうとする場合には、その理由及び根拠法令の条項

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他必要な事項

(新築等)

第171条 部課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移築し、若しくは改築しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 新築し、増築し、移築し又は改築しようとする理由

(2) 敷地の所在地名及び地番

(3) 移築前の敷地の所在地名及び地番

(4) 新築、増築、移築又は改築する建物の用途、構造及び面積

(5) 移築又は改築前の建物の用途、構造及び面積

(6) 予算額及び支出科目

(7) 関係図面

(8) その他必要な事項

(寄附の受納)

第172条 部課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類に当該寄附申出書を添え契約管財課長に協議しなければならない。ただし、第170条第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。

(1) 寄附を受納しようとする理由

(2) 財産の時価見積額

(3) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(4) 関係図面

(5) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続きを必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写し

(6) その他必要な書類

(登記又は登録)

第173条 部課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続きをしなければならない。

(代金の支払)

第174条 部課長等は、公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の区分)

第175条 行政財産は、これを次に掲げる財産に区分する。

(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第176条 部課長等は、その所管に属する市有地で、境界を明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、当事者が記名押印した境界確定書(様式第122号)を作成しておかなければならない。

2 部課長等は、市有地を取得したとき、又は前項の規定により境界が確定したときは、当該境界を明らかにするため、隣接地の所有者の立会いのもとに境界標を設置しなければならない。

(所管換)

第177条 部課長等は、その所管に属する公有財産について所管換(異なる会計又は部課長等の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 所管換の理由

(2) 所管換を受ける部課等の名称

(3) 公有財産台帳(様式第1号)の記載に必要な事項

(4) 関係図面

(5) その他必要な事項

2 部課長等は、公有財産の所管換を決定したときは、当該財産を公有財産引継書(様式第124号)により所管換を受ける部課長等に引き継ぐとともに契約管財課長に通知しなければならない。

3 部課長等は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種類替)

第178条 部課長等は、その所管に属する公有財産について種類替(普通財産を行政財産に変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 種類替理由

(2) 種類替内容

(3) 公有財産台帳の記載に必要な事項

(4) 関係図面

(5) その他必要な事項

(用途変更)

第179条 部課長等は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 用途変更の理由

(2) 用途変更の内容

(3) 公有財産台帳の記載に必要な事項

(4) 関係図面

(5) その他必要な事項

2 前項の規定は、普通財産の種目を変更しようとする場合に準用する。

(用途廃止)

第180条 部課長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止した後の処置

(3) 公有財産台帳の記載に必要な事項

(4) 関係図面

(5) その他必要な事項

2 部課長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを契約管財課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で、取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

3 第177条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。

(天災その他の事故報告)

第181条 部課長等は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産を滅失し、又は損傷(軽微なものを除く。)したときは、直ちに理由を詳細に記した書面により、市長に報告しなければならない。

(行政財産の使用許可の範囲)

第182条 行政財産の目的外使用に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「目的外使用条例」という。)の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 職員及び当該行政財産を使用する者のため、食堂、売店及びその他の厚生施設の用に供する場合

(2) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のため、講演会、研究会その他市民の集会等の用に短期間供する場合

(3) 運送事業、水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するため、当該部課長等がやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第183条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第184条 部課長等は、行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 違反行為等により許可の取消し又は変更を命ぜられた場合、使用者はこれを拒むこと、又はこれについて損害賠償を請求することができないこと。

(5) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可)

第185条 部課長等は、その所管に属する行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。ただし、使用期間が1か月未満のものについては、この限りでない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用目的

(3) 使用部分の面積

(4) 使用料の額及び算出方法等

(5) 使用期間

(6) 公有財産台帳の記載に必要な事項

(7) 関係図面

(8) その他必要な事項

(行政財産の使用許可申請等)

第186条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第125号)を財産管理者に提出しなければならない。ただし、行政財産の目的外使用に係る松本市役所来庁者駐車場に関する規則(平成30年規則第2号)に規定する駐車場(以下「指定駐車場」という。)を使用する者は、この限りでない。

2 部課長等は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第126号)を申請者に交付しなければならない。ただし、指定駐車場の使用許可については、この限りでない。

3 前項の規定により許可を受けた者は、その必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用を負担しなければならない。ただし、その額の算出が困難な場合又は使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合、その他財産管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第186条の2 目的外使用条例別表第1に規定する市長が別に定める額は、別表第6のとおりとする。

(使用料の減免等)

第186条の3 目的外使用条例第3条の規定に基づき、使用料の額を減額し、又は徴収を免除する場合における減免率及び減免額は、別表第7のとおりとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第187条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(4) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(5) 建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項の規定による借地権を設定する場合における普通財産の貸付期間は、同項に規定する期間の範囲内において市長が認める期間とする。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項第1号にあっては10年(最初の更新にあっては20年)同項第2号から第5号にあっては当該各号に定める期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第188条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎月又は毎年定期に納めさせなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の貸付けの条件)

第189条 部課長等は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(2) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(3) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(4) 借り受けた財産は、貸付の目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた財産を故意又は過失によってき損、荒廃させたときは、その損害を賠償させ契約を解除すること。

(6) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付け)

第190条 部課長等は、その所管に属する普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要な事項

2 部課長等は、その所管に属する普通財産の貸付けをしようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(普通財産の貸付申請書等)

第191条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付(更新)申請書(様式第127号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第192条 部課長等は、その所管に属する普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 変更の内容及び理由

(2) 貸付財産の内容

(3) 貸付料の額及びその算出方法等

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 現契約書の写し

(6) 契約書案

(7) その他必要な事項

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第193条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第128号)を市長に提出しなければならない。

2 第191条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 普通財産の貸付けを受けている者が、当該普通財産の貸付けに係る契約を解約しようとするときは、普通財産貸付契約解約申請書(様式第128号の2)を市長に提出しなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第194条 法第238条の4第2項から第4項までの規定に基づき、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、第187条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第195条 普通財産の貸付けに当たり、市長が特に必要があると認めるときは、借受人に連帯保証人を立てさせ、又は相当の担保を提供させることができる。

(準用規定)

第196条 第187条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第197条 部課長等は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 交換の理由

(2) 交換により取得する財産の内容

(3) 交換に供する財産の内容

(4) 交換に係る財産の見積価格及びその算出方法等

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金のある場合における交換差金の額及び納入又は売払の方法

(7) 関係図面

(8) 契約書案

(9) その他必要な事項

(普通財産の交換申請書)

第198条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第129号)を市長に提出しなければならない。

2 第191条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。

(普通財産の用途指定の譲渡)

第199条 部課長等は、その所管に属する普通財産を譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(3) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下だらない期間

無償譲渡の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(普通財産の用途指定の変更)

第200条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲渡)

第201条 部課長等は、その所管に属する普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 譲渡の理由

(2) 所在地

(3) 譲渡財産の内容

(4) 譲渡予定(見積り)価格及びその算定方法等

(5) 収入予算額

(6) 売払代金の納入方法及び時期

(7) 契約の方法

(8) 関係図面

(9) 契約書案

(10) その他必要な事項

2 普通財産の譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲渡申請書(様式第130号)を市長に提出しなければならない。

3 第191条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲渡申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産の信託)

第201条の2 部課長等は、その所管に属する普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)又は政令第169条の6第2項で定める有価証券を信託しようとするときは、次に掲げる書類を添えて契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 事業計画、収支計画及び資金計画

(3) 関係図面その他必要書類

(普通財産の売払価格等)

第202条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

2 普通財産の売払代金及び交換差金は、登記又は登録をする前に、その他の財産にあっては引渡しをする前に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けたものが国又は公共団体である場合はこの限りでない。

(普通財産の売払代金(交換差金)延納申請書)

第203条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、普通財産売払代金(交換差金)延納申請書(様式第131号)を市長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第204条 部課長等は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、立木、自動車若しくは建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第205条 部課長等は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 部課長等は、動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 部課長等は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 部課長等は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 部課長等は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 部課長等は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 部課長等は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提供させた上、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(延納担保の保全)

第206条 部課長等は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第207条 部課長等は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第208条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、別に定める。

(建物の取りこわし)

第209条 部課長等は、その所管に属する建物を取りこわそうとするときは、次に掲げる事項を明らかにして契約管財課長に協議しなければならない。

(1) 取りこわそうとする理由

(2) 所在地

(3) 用途、構造、面積及び取得年月日

(4) 取りこわし工事費及び工事施行業者

(5) 関係図面

(6) その他必要な事項

(公有財産台帳等の調整)

第210条 契約管財課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部課長等は、その所管に属する公有財産につき公有財産台帳副本(以下「副本」という。)を備えて所定の事項を記載しなければならない。

3 公有財産台帳及び副本には、土地については公図の写し、建物については平面図を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第211条 部課長等は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第132号の1から様式第132号の3まで)に関係図面を添えて、契約管財課長に報告しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理し、会計管理者に対し公有財産に関する増減異動の状況について必要の都度通知しなければならない。

(公有財産増減の記録)

第212条 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第133号)を備えて公有財産の異動の状況を明らかにしておかなければならない。

(台帳価格)

第213条 公有財産を新たに台帳に登録する場合においてその登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって、これを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立竹木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については額面、株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

第2節 物品

(物品の分類)

第214条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性状又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)、美術工芸品及び形状は消耗品に属するものであっても長期間使用すべき物で、購入価格又は評定価格が1万円以上のもの(閲覧又は貸出しに供する図書等、机、椅子及び公印にあっては1万円未満の物を含む。)

(2) 消耗品 一回又は短期間の使用により消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

3 備品は、分類ごとに部課等名及び番号を付し、使用しなければならない。ただし、品質又は形体状これによることができないときは、この限りでない。

(物品の所属年度区分)

第215条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定物品の請求及び払出し)

第216条 部課長等は、指定物品(契約管財課長が別に規定する共通物品をいう。以下同じ。)を請求しようとする必要があるときは、指定物品請求書(様式第134号)により、契約管財課長に当該物品を請求しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定により指定物品の請求を受けたときは、必要な調査をし、物品出納簿(様式第18号)に搭載した上、請求部課等の物品取扱主任に当該物品を払い出すものとする。

(指定外物品の購入)

第216条の2 部課長等は、指定外物品(指定物品以外の物品をいう。以下同じ。)を購入する必要があるときは、施行伺書(様式第66号)により、契約管財課長に当該物品を購入依頼しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 契約管財課長は、前項に規定する依頼を受けたときは、施行伺書(様式第66号)により、当該物品を購入するものとする。

3 契約管財課長は、前項の規定により購入契約を締結したときは、入札見積経過書により、当該契約の内容等を依頼部課等に通知しなければならない。

(物品の出納)

第217条 部課長等は、物品の購入、寄附、交換等により物品出納の必要があるときは、契約管財課長に通知しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定により通知を受けた物品について払出しをするときは、部課等の物品取扱主任に入札見積経過書により払い出すものとする。この場合において、当該物品が5万円以上の備品である場合又は5万円未満の備品であって市長が特に必要と認めるものは、備品台帳(様式第17号)に搭載し、備品受入伺書(様式第137号)を起票し、決裁を受けなければならない。

3 契約管財課長は、前項に規定する物品の払出しをするときは、物品出納簿に搭載する。ただし、次に掲げる物品については、その出納に関する帳簿の搭載を省略することができる。

(1) 新聞、官報、県広報、市広報、雑誌その他これに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 閲覧又は貸出しに供する図書等

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(物品の管理)

第217条の2 部課長等は、その所管に属する使用物品を管理する。

2 前項に規定する使用物品については、目的外に使用してはならない。

3 部課長等は、備品台帳(様式第17号)を備え、物品の使用について記載し、これを明らかにしなければならない。

(物品取扱主任)

第217条の3 部課長等は、前条に規定する使用物品の管理のため、その所属職員の中から物品取扱主任を定めなければならない。

2 部課長等は、物品取扱主任を定めたとき、又は異動があったときは、その職氏名及び年月日を契約管財課長に通知しなければならない。

3 物品取扱主任は、部課長等の命を受けて、その部課の所属物品の受払い及び保管の事務を処理する。

第218条 削除

第219条 削除

(所管換)

第220条 部課長等は、その所管に属する物品について所管換(部課長等の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、備品所管換伺書(様式第139号)により決定しなければならない。

2 部課長等は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品の備品所管換伺書に、所管換を受ける部課長等の決裁を受けなければならない。

(所管換の有償整理)

第221条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第222条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第223条 部課長等は、第214条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、備品分類換伺書(様式第140号)により決定しなければならない。

3 部課長等は、物品の分類替をしたときは、備品分類換伺書により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の返納)

第223条の2 部課長等は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、当該物品が次の各号に該当する場合を除き、備品所管換伺書(様式第139号)により決裁を受け、会計管理者等に返納しなければならない。

(1) 修繕しても使用に耐えないもの

(2) 修繕することが不利と認められるもの

(不用の決定)

第224条 部課長等は、使用物品のうち前条各号のいずれかに該当するものがあるときは、備品不用決定伺書(様式第141号)により契約管財課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

2 部課長等は、前項の規定による決裁があったときは、当該物品を直ちに廃棄することができる。

3 契約管財課長は、その保管する物品で市において不用となったものについては、決裁を得て不用物品として処分することができる。

(物品の処分)

第225条 契約管財課長は、物品を交換し、売払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 物品の概要

(2) 処分の理由

(3) 処分方法

(4) その他必要な事項

2 前項の規定は、次に掲げる場合は適用しないものとする。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を譲与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

(寄附物品等の報告)

第226条 部課長等は、寄附又は生産、交換等により物品を取得したときは、物品取得報告書(様式第142号)により直ちに当該物品を契約管財課長に報告しなければならない。

(物品の貸出し)

第227条 部課長等は、その保管に係る物品について、他の部課等の事務処理のため貸出しを求められたときは、特別の事情のない限り物品貸出簿(様式第143号)に記名させて使用者に貸出しすることができる。

(重要物品)

第228条 部課長等は、その管理する物品のうち次に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第144号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 自動車(取得価格が100万円以上のものに限る。)

(2) 機械器具(取得価格が100万円以上のものに限る。)

(3) 仮設物(取得価格が100万円以上のものに限る。)

2 前項の規定について取得価格が明らかでない場合は、その見積価格とする。

(物品の貸付け)

第229条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第145号)を市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、書面等により借受人に通知しなければならない。

3 会計管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料等)

第230条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 物品の貸付期間は、1か月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

3 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

4 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

第3節 債権

(債権の管理)

第231条 部課長等は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第232条 部課長等は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第147号)によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第233条 部課長等は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第148号)によりしなければならない。

(徴収停止)

第234条 部課長等は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権名

(3) 徴収停止をする理由

(4) その他必要な事項

2 部課長等は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに前項各号に掲げる事項を明らかにして決裁を受け、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第242条に規定する帳簿に、「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第235条 部課長等は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第236条 部課長等は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 部課長等は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 部課長等は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 部課長等は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第237条 第204条から第207条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項又は第3項の規定により、担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第238条 部課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳簿類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市の不利益となることを目的としてその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第239条 履行延期の特約等を申請しようとするものは、履行延期申請書(様式第149号)を市長に提出しなければならない。

2 部課長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、次に掲げる事項を明らかにして当該申請書を添えて、決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権名及び債権額

(3) 履行延期の理由及び内容

(4) 延滞利息

(5) 担保の内容

(6) その他必要な事項

3 部課長等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第150号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ市長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第240条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第151号)を市長に提出しなければならない。

2 部課長等は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められたときは、次に掲げる事項を明らかにした書類に当該申請書を添え決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権名及び債権額

(3) 当初の納入期限

(4) 履行延期特約の内容

(5) 免除の債権額

(6) 免除の理由

(7) その他必要な事項

3 部課長等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第152号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第241条 部課長等は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、別に定める割合で計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の記載)

第242条 部課長等は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第19号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、市税徴収原簿、諸収入金徴収原簿、滞納移記簿及び過誤払金整理簿等とする。ただし、未調定債権について、別に定める帳簿があるときは、当該帳簿をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第243条 部課長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(債権記録簿)(様式第153号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の整理)

第244条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を未調定債権現在額通知書(債権記録簿)に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第245条 部課長等は、基金を運用しようとするとき、又は基金に属する現金を振替運用しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 運用の方法

(2) 運用の金額

(3) その他必要な事項

(基金の処分)

第246条 部課長等は、基金を処分しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 処分の理由

(2) 処分の金額

(3) 予算額及び収入科目

(4) その他必要な事項

(帳簿の備付け及び通知)

第247条 部課長等は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度遅滞なくその内容を基金管理簿(基金記録簿)(様式第20号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の通知)

第248条 部課長等は、基金について、毎年9月及び3月末日に調査し、基金現在額通知書(様式第154号)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第249条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金管理簿(基金記録簿)に記録し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第250条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、別に定めるところによる。

(基金の管理等の手続)

第251条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の収納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(基金の名称の表示)

第252条 前条において、関係帳簿には、基金の名称を表示しなければならない。

第9章 雑則

(補則)

第253条 この規則に定めのあるもののほか財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松本市財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中決算に係る部分は、平成2年度の決算から適用する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の松本市財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて調整されている帳簿類は、改正後の規則の相当規定により調整された帳簿類とみなす。

4 この規則施行前に、改正前の規則に基づいて調整された用紙は、当分の間使用することができる。

(平成4年1月31日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月24日規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。ただし、139条第1項第3号及び第2項第3号の改正規定は、平成4年9月21日から施行する。

(平成4年12月11日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松本市財務規則第187条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けをしたものから適用し、施行日の前日までに貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松本市財務規則第113条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は指名をしたものから適用し、施行日の前日までに入札の公告又は指名をしたものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月25日規則第22号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年7月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成8年度予算の執行から適用し、平成7年度予算の執行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第63条の規定により使用されている請求書は、当分の間この規則による改正後の第63条の規定による請求書とみなす。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月21日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(平成10年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(平成11年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以降の契約から適用し、施行日の前日までに契約したものについては、なお従前の例による。

(平成11年6月10日規則第38号)

この規則は、平成11年6月12日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月3日から施行する。

(平成13年3月26日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月20日規則第47号)

この規則は、平成13年5月14日から施行する。

(平成13年9月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約を締結したものから適用し、施行日の前日までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成13年12月7日規則第65号)

この規則は、平成13年12月11日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月21日規則第2号)

この規則は、松本都市計画事業中央西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第139条第1項第3号の表の改正規定及び同条第2項第3号の表の改正規定中「株式会社あさひ銀行松本支店」を「株式会社りそな銀行松本支店」に改める部分は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第38号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年8月11日規則第41号)

この規則は、平成15年8月11日から施行する。

(平成16年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(平成17年1月24日規則第1号)

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年3月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に四賀村財務規則(平成3年四賀村規則第7号)、安曇村財務規則(平成6年安曇村規則第21号)奈川村財務規則(昭和54年奈川村規則第2号)及び梓川村財務規則(昭和54年梓川村規則第2号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則による改正後の松本市財務規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日規則第124号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松本市財務規則(以下「新規則」という。)第75条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約から適用し、施行日前に契約したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則により使用されている様式は、新規則の規定による様式とみなす。

(平成19年9月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(平成20年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第37号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(平成22年3月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則(以下「新規則」という。)の相当規定により使用されている様式とみなす。

(波田町の編入に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に、波田町財務規則(昭和54年波田町規則第2号。以下「波田町規則」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成23年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(平成24年1月10日規則第1号)

この規則は、平成24年1月10日から施行する。

(平成24年9月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の相当規定により使用されている様式とみなす。

(平成25年12月4日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の様式第100号の規定は、施行日以後に資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。)が行われるものに係る入札の予定価格調書から適用する。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料で施行日以後に納付するものから適用し、施行日以後の使用に係る使用料で施行日前に納付するもの及び施行日前の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の相当規定により使用されている様式とみなす。

(平成27年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松本市財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約及び入札に係るものから適用し、施行日前の契約及び入札に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本市財務規則の相当規定により使用されている様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第53号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松本市財務規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約及び入札に係るものから適用し、施行日前の契約及び入札に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成30年1月10日規則第3号)

この規則は、平成30年1月11日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市財務規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約及び入札に係るものから適用し、施行日前の契約及び入札に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間この新規則の規定による様式とみなす。

(平成31年3月11日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(令和元年7月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(令和元年9月24日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第10号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日規則第85号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(見積書の徴取に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第119条の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に見積書を徴するものから適用し、施行日前に見積書を徴するものについては、なお従前の例による。

(使用料の減免等に関する経過措置)

3 この規則による改正後の第186条の3の規定は、施行日以後の使用に係るものから適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(令和3年7月21日規則第109号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第24条第1項、第52条第1項、第55条第2項、第62条第2項、第87条第1項、第90条第3項、第94条第2項、第177条第3項、第205条第5項及び第7項、第216条第2項、第217条第3項第5号並びに第229条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第40条の2の規定により指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の第40条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(令和4年9月27日規則第56号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第76条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(令和5年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市財務規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市財務規則の規定による様式とみなす。

(令和5年12月13日規則第86号)

この規則は、令和5年12月28日から施行し、同日以後に作成する契約書から適用する。

別表第1(第5条関係)

1 部課長等の備え付ける帳簿等

(1) 公有財産台帳 (様式第1号)

(2) 歳入歳出予算台帳 (様式第2号)

(3) 継続費台帳 (様式第3号)

(4) 繰越明許費台帳 (様式第4号)

(5) 債務負担行為台帳 (様式第5号)

(6) 市債台帳 (様式第6号)

(7) 一時借入金台帳 (様式第7号)

(8) 市税徴収原簿 (様式第8号から第13号まで)

(9) 市税調定簿 (様式第14号)

(10) 調定書 (様式第15号の1第15号の2)

(11) 入札参加資格者名簿 (様式第16号)

(12) 備品台帳 (様式第17号)

(13) 物品出納簿 (様式第18号)

(14) 未調定債権管理簿 (様式第19号)

(15) 基金管理簿 (様式第20号)

(16) 歳入歳出外現金受入決定書及び歳入歳出外現金払出命令書 (様式第21号の1第21号の2)

(17) 入場券(観覧券)受付簿兼領収書受払簿(様式第24号)

別表第2(第6条関係)

1 会計管理者の備え付ける帳簿等

(1) 歳入予算整理簿(様式第22号)

(2) 歳出予算整理簿(様式第23号)

(3) 金券整理簿(様式第25号)

別表第3(第55条関係)

画像

別表第4(第59条関係)

節又は細節の区分

1 整理する時期

2 範囲

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする額

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする額

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

契約締結のとき

契約しようとする額

8 旅費

支出決定のとき(支出命令のとき)

支出しようとする額

旅行依頼のとき

支出しようとする額

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

契約締結のとき

契約しようとする額

10 需用費

契約締結のとき

契約しようとする額

請求のあったとき

請求を受けた金額

11 役務費

契約締結のとき

契約しようとする額

請求のあったとき

請求を受けた金額

12 委託料

契約締結のとき

契約しようとする額

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約しようとする額

請求のあったとき

請求を受けた金額

14 工事請負費

契約締結のとき

契約しようとする額

15 原材料費

契約締結のとき

契約しようとする額

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約しようとする額

17 備品購入費

契約締結のとき

契約しようとする額

18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき

交付しようとする額

請求のあったとき

請求を受けた金額

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

上記1から27までのうち債務負担行為に係るもの

当該支出予算の配当のあったとき又は支出決定のとき

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決議するものは支出しようとする額

上記1から27までのうち長期継続契約又は単価契約に係るもの

請求のあったとき

請求を受けた金額

別表第5(第59条関係)

節又は細節の区分

整理する時期

範囲

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

5 過誤払(返納)金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)のあったとき

戻入する額

別表第6(第186条の2関係)

区分

使用の方法等

使用料

建物

事務室、会議室、店舗施設等として使用する場合

年額1m2につき

建物の固定資産評価額×0.06×消費税率

その他の用途に使用する場合

市長が別に定める額

別表第7(第186条の3関係)

区分

減免率及び減免額

目的外使用条例第3条第1項第1号の規定に基づく場合(収益を伴う事業に供する場合を除く。)

1 他の地方公共団体その他公共団体が、実費又は低額な対価を得てサービスを提供する事務又は事業の用に直接使用する場合 2分の1以内

2 上記以外の場合 10分の10以内

目的外使用条例第3条第1項第2号の規定に基づく場合

使用できなかった期間の全額

目的外使用条例第3条第1項第3号の規定に基づく場合

全額

目的外使用条例第3条第1項第4号の規定に基づく場合

負担している額の範囲内の額

目的外使用条例第3条第1項第5号の規定に基づく場合

寄附し、又は負担した額の範囲内の額(寄附の受納等があった時から20年以内に限る。)

目的外使用条例第3条第1項第6号の規定に基づく場合

10分の10以内

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様式第16号(その1)から様式第16号(その3)まで 削除

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様式第33号及び様式第34号 削除

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様式第36号(その1)及び様式第36号(その2) 削除

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様式第47号 削除

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様式第53号 削除

様式第54号 削除

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様式第59号(その1)及び様式第59号(その2) 削除

様式第60号から様式第64号まで 削除

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様式第67号(その1)及び様式第67号(その2) 削除

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様式第74号 削除

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様式第75号の2 削除

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様式第79号 削除

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様式第81号 削除

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様式第84号 削除

様式第85号 削除

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様式第90号(その1)、様式第90号(その2)及び様式第90号(その3) 削除

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様式第96号 削除

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様式第98号 削除

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様式第123号 削除

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様式第135号 削除

様式第136号 削除

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様式第138号 削除

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様式第146号 削除

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松本市財務規則

平成3年4月1日 松本市規則第10号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
平成3年4月1日 松本市規則第10号
平成4年1月31日 松本市規則第1号
平成4年8月24日 松本市規則第25号
平成4年12月11日 松本市規則第41号
平成5年3月31日 松本市規則第12号
平成6年3月31日 松本市規則第13号
平成6年12月1日 松本市規則第51号
平成7年3月31日 松本市規則第8号
平成7年5月25日 松本市規則第22号
平成7年7月17日 松本市規則第35号
平成8年3月29日 松本市規則第27号
平成9年3月31日 松本市規則第11号
平成9年10月21日 松本市規則第51号
平成10年3月31日 松本市規則第20号
平成11年3月31日 松本市規則第20号
平成11年6月10日 松本市規則第38号
平成12年3月31日 松本市規則第37号
平成13年3月26日 松本市規則第3号
平成13年4月20日 松本市規則第47号
平成13年9月28日 松本市規則第59号
平成13年12月7日 松本市規則第65号
平成14年3月29日 松本市規則第24号
平成15年1月21日 松本市規則第2号
平成15年3月31日 松本市規則第13号
平成15年6月30日 松本市規則第38号
平成15年8月11日 松本市規則第41号
平成16年3月25日 松本市規則第16号
平成17年1月24日 松本市規則第1号
平成17年3月31日 松本市規則第72号
平成17年9月30日 松本市規則第124号
平成18年3月31日 松本市規則第16号
平成19年3月30日 松本市規則第15号
平成19年9月28日 松本市規則第52号
平成20年3月31日 松本市規則第2号
平成20年9月30日 松本市規則第37号
平成21年1月5日 松本市規則第1号
平成22年3月30日 松本市規則第62号
平成23年3月31日 松本市規則第21号
平成24年1月10日 松本市規則第1号
平成24年9月18日 松本市規則第39号
平成24年12月18日 松本市規則第45号
平成25年3月29日 松本市規則第11号
平成25年9月25日 松本市規則第34号
平成25年12月4日 松本市規則第42号
平成26年3月31日 松本市規則第9号
平成27年3月31日 松本市規則第31号
平成28年3月31日 松本市規則第19号
平成28年9月26日 松本市規則第53号
平成29年3月31日 松本市規則第18号
平成30年1月10日 松本市規則第3号
平成30年3月30日 松本市規則第32号
平成31年3月11日 松本市規則第9号
平成31年4月26日 松本市規則第65号
令和元年7月10日 松本市規則第5号
令和元年9月24日 松本市規則第21号
令和2年2月28日 松本市規則第10号
令和2年3月26日 松本市規則第42号
令和2年10月28日 松本市規則第85号
令和3年3月22日 松本市規則第39号
令和3年7月21日 松本市規則第109号
令和3年11月15日 松本市規則第123号
令和4年3月22日 松本市規則第27号
令和4年9月27日 松本市規則第56号
令和5年2月1日 松本市規則第7号
令和5年3月30日 松本市規則第29号
令和5年12月13日 松本市規則第86号