○松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和35年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めることを目的とする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位とは、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体であって、次に掲げるものとする。

(1) 顧問、参与その他これらに類する地位

(2) 諮問機関、助言機関又は議決機関の構成員

(3) 前2号に準ずる地位で当該営利企業の経営方針に影響を及ぼすような地位

(許可の基準)

第3条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体で前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、次に掲げる要件を具備した場合でなければ、これを許可しないものとする。

(1) 営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合

(2) その職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合

(3) その他法の精神に反しないと認める場合

(勤務時間)

第4条 職員は、前条の規定による許可にかかわらず、任命権者が特に許可した場合のほかは、その職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間を割いてはならない。

2 職員が兼業するために勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、松本市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第12条の規定により給与を減額することができる。

(許可)

第5条 職員が前2条の規定による許可を受けようとするときは、許可願(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の許可願を受理し支障がないものと認めたときは、任命権者は許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合、任命権者は、その許可を取り消すことができる。

(1) 公務遂行に支障がある場合

(2) 職員がこの規則又は許可の条件に反した場合

(兼業廃止届)

第7条 第5条の規定により許可を得た職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業廃止届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 許可された理由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要がある場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定による様式とみなす。

(令和2年8月25日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定による様式とみなす。

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松本市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和35年10月1日 松本市規則第18号

(令和2年8月25日施行)