○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成11年3月31日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外で勤務する場所及び親睦会その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) セクシャルハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は職場において行われる職員の意に反する性的な言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。

(3) 性的な言動 性的な関心若しくは欲求に基づく発言又は行動及び性別により差別しようとする意識、性的指向若しくは性自認に関する偏見等に基づく発言又は行動をいう。

(4) パワーハラスメント 職務上の権限、地位等を背景として、職員に対して本来の業務の適正な範囲を超えて継続的に人格及び尊厳を侵害する言動により、当該職員の職場環境が害されることをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

(職員の責務)

第3条 職員は、お互いの人格を尊重しあい、その言動に十分に留意し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職務上の地位、性別等にかかわらず、全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を確保すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意し、及び指導すること。

(3) 職場内においてわいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。

(4) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、職員課と必要な連絡調整を行うこと。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を職員課及び人権共生課に設置し、職員課を窓口主管課とする。

2 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 相談等に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

(相談又は苦情の処理)

第6条 窓口主管課長は、前条に規定する窓口に相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 関係者に対し助言及び指導を行うこと。

(3) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会に対応措置を協議すること。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条の規定により協議された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

第8条 委員会は、事実関係の調査、対応措置の審議が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談等の窓口を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条の2 市長は、第8条の規定による報告に基づき、加害者の職員及び所属長に対し必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令甲第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

副市長

総務部長

人権共生課長

職員課長

職員団体女性代表

画像

職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成11年3月31日 松本市訓令甲第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
引用例規/ 松本市例規
沿革情報
平成11年3月31日 松本市訓令甲第8号
平成17年3月31日 松本市訓令甲第6号
平成19年3月30日 松本市訓令甲第11号
令和2年3月23日 松本市訓令甲第11号
令和3年3月31日 松本市訓令甲第21号
令和5年3月10日 松本市訓令甲第5号