○松本広域連合議会委員会傍聴規則

平成20年3月31日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松本広域連合議会委員会条例(平成11年条例第45号)第19条第2項の規定に基づき、傍聴その他委員会の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開する委員会)

第2条 公開する委員会は、松本広域連合議会委員会条例に規定する委員会とする。ただし、委員長の発議により委員会で決定したときは、委員会を公開しないことができる。

(公開の方法)

第3条 委員会の公開は、傍聴によるものとし、会議録については、閲覧及びインターネットにおいて公開する。

(傍聴席の区分)

第4条 傍聴席は、一般傍聴人席及び報道関係者席とに区分する。

(傍聴の手続)

第5条 委員会を傍聴しようとする者(報道関係者を除く。)は、委員会の開催の日に、傍聴しようとする委員会ごとに所定の場所で自己の住所及び氏名を一般傍聴受付票(様式第1号)に記入して委員長に申し込まなければならない。

2 前項の規定により傍聴の申込みがあったときは、先着順に傍聴証(様式第2号)を交付するものとする。

3 傍聴証の交付を受けた者(以下「一般傍聴人」という。)は、当該交付を受けた日に限り傍聴することができる。

(一般傍聴人の定員)

第6条 一般傍聴人の定員は、一の委員会につき10人とする。

(一般傍聴人の入場)

第7条 一般傍聴人は、一般傍聴席に入るとき又は係員から提示を求められたときは、傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴証の返還)

第8条 一般傍聴人は、傍聴を終了したときは、傍聴証を議会事務局へ返還しなければならない。

(傍聴席以外への入場禁止)

第9条 一般傍聴人は、いかなる理由があっても、指定された傍聴席以外の委員席等に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食(委員長の許可を得て行う水分摂取を除く。)又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影の禁止)

第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影してはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 委員長は、傍聴人がこの規則に反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年3月31日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

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松本広域連合議会委員会傍聴規則

平成20年3月31日 議会規則第1号

(令和4年11月30日施行)