○松本広域連合の休日を定める条例

平成11年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、松本広域連合の休日を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める休日に関する事項については、松本市の休日を定める条例(平成元年松本市条例第31号)を準用する。

附 則

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合の休日を定める条例

平成11年2月1日 条例第1号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第1編 総 規
沿革情報
平成11年2月1日 条例第1号