○松本広域連合職員表彰規則

平成11年2月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、広域連合長が行う職員の表彰について定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員の表彰に関する事項については、松本市職員表彰規則(昭和39年松本市規則第38号)を準用する。

(補則)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員表彰規則

平成11年2月1日 規則第8号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第1編 総 規
沿革情報
平成11年2月1日 規則第8号