○松本広域連合議会の定例会に関する条例

平成11年2月23日

条例第35号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定により、松本広域連合議会の定例会は、毎年2回とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

松本広域連合議会の定例会に関する条例

平成11年2月23日 条例第35号

(平成11年2月23日施行)

体系情報
第2編 議 会
沿革情報
平成11年2月23日 条例第35号