○松本広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則

平成11年4月16日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により、法第52条第3項ただし書きに規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 事務局及び会計課の職員のうち管理職員等とは、別表に掲げる職を有する者とする。

(職の変更についての通知)

第3条 任命権者は、管理職員等又はこれに相当すると認められる職員の職の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

事務局長

次長

課長

総務課職員担当係長

総務課職員担当職員

松本広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則

平成11年4月16日 公平委員会規則第5号

(平成11年4月16日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月16日 公平委員会規則第5号