○松本広域連合職員の職に関する規程

平成11年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める松本広域連合の職員のうち、広域連合長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職を定めることを目的とする。

(職)

第2条 職員の職は、別表第1に掲げる職務職及び職層職とする。

(職務内容)

第3条 職務職及び職層職の職務内容は、別表第2のとおりとし、職員をもって充てる。

附 則

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

区分

職務職

職層職

局長

参事

次長

参事

主幹

課長

参事

主幹

課長補佐

主幹

主査

係長

主査

主査

主任

主任

主事

主事

技師

技師

事務員

事務員

技術員

技術員

別表第2(第3条関係)

職務職名

職層職名

職務内容

局長

参事

極めて高度の知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務

次長

参事

主幹

極めて高度の知識経験若しくは高度の専門的知識に基づき、困難な業務を行う職務

課長

参事

主幹

高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う職務

課長補佐

主幹

主査

相当高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う職務

係長

主査

主任

主査

主任

比較的高度の知識経験を必要とする業務を行う職務

主事

技師

主事

技師

一般的な業務を行う職務

事務員

技術員

事務員

技術員

一般的であって比較的軽易な業務を行う職務

嘱託

特別な経験又は学識を有し、一般的な指導を受けて、特に定められた業務を行う職務

松本広域連合職員の職に関する規程

平成11年2月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第1号