○松本広域連合日額旅費に関する規程

平成11年2月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域連合職員の旅費等に関する条例(平成11年条例第21号)第2条において準用する松本市職員の旅費等に関する条例(昭和27年松本市条例第6号)に規定する旅費(以下「普通旅費」という。)に代えて支給する日額旅費について必要な事項を定めるものとする。

(研修日額旅費及び国等派遣日額旅費)

第2条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合、最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき、別表第1に規定する額を日額旅費として支給する。ただし、宿泊をしないときは、普通旅費に相当する額を日額旅費として支給する。

2 職員が行政事務のため国又は地方公共団体(以下「国等」という。)へ派遣され、かつ、主たる勤務場所が組織市村の区域外である場合、宿泊をするときは、当該国等に着任した日の翌日から用務終了後当該国等を出発する日の前日までの期間につき、宿泊をしないときは、当該国等に着任した日から用務終了後当該国等を出発する日までの期間につき、別表第2に規定する額を日額旅費として支給する。

(多額の鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合の日額旅費の額)

第3条 前条第1項の規定により、日額旅費が支給される旅行(宿泊をしない旅行を除く。)において、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が310円を超える日があるときは、その超える部分の額に相当する額を前条第1項に規定する額に加算した額を日額旅費として支給する。

(日額旅費の調整)

第4条 前2条の規定にかかわらず、特別の事情により、通常の旅費を必要としない旅行その他特に必要があると認められる旅行の場合、実費額を下らない限度において、前2条に規定する額を減額した額を日額旅費として支給することがある。

2 前2条の規定にかかわらず、特別の事情又は旅行の性質により、前2条に規定する額により、旅行することが困難であると認められる場合、別に定める額を日額旅費として支給することがある。

(委任規定)

第5条 同一の日に普通旅費の支給される旅行と日額旅費の支給される旅行とをする場合に支給する旅費、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に支給する日額旅費その他この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年3月31日から施行する。

別表第1(第2条関係)研修日額旅費

区分

日額

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

主として研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合

宿泊料を徴しないとき

2,080

宿泊料を徴するとき

2,800

主として研修等に伴う宿泊の用に供している施設以外の施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しないとき

2,080

宿泊料を徴するとき

3,800

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

その他の施設に宿泊する場合

1日以上30日未満

5,910

30日以上60日未満の期間

5,310

60日以上

4,720

(備考)

1 その他の施設に宿泊する場合、支給額は、宿泊日数に応じ、逓次に計算する。

2 同一の地域に滞在中、一時他の地に宿泊した日数は、宿泊日数から除算する。

3 同一の旅行において、普通旅費の宿泊料として、日額旅費に相当する額を支給し、宿泊した日数は、宿泊日数に加算する。

4 同一の研修等により、2以上の旅行をしたとき、1の旅行をしたものとみなして、宿泊日数を計算する。

別表第2(第2条関係)国等派遣日額旅費

区分

日額

宿泊する場合

下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,800

その他の施設に宿泊する場合

5,910

宿泊しない場合

950

(備考)

同一の地域に滞在中、一時他の地に宿泊した日数は、滞在日数から除算する。

松本広域連合日額旅費に関する規程

平成11年2月1日 訓令第6号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第6編 給 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成11年2月1日 訓令第6号
平成13年3月27日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号