○松本広域連合松本地域ふるさと基金条例

平成11年2月1日

条例第24号

(設置)

第1条 松本地域の振興整備のための事業(ただし、公共施設又は公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)に資するため、松本地域ふるさと基金(以下「ふるさと基金」という。)を設置する。

2 ふるさと基金は、関係市村の出資金及び県の助成金等により設置する。

3 前項に規定する関係市村の出資金は、別表に定めるところによる。

(ふるさと基金の積立て)

第2条 必要があるときは、予算の定めるところによりふるさと基金の額を増額することができる。

(管理)

第3条 ふるさと基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 ふるさと基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 ふるさと基金の運用から生ずる収益は、ふるさと基金事業特別会計歳入歳出予算に計上して、松本地域の振興整備に要する経費に充てるものとする。

(ふるさと基金に属する財産の処分の制限)

第5条 ふるさと基金に属する財産のうち、関係市村からの出資総額及び県からの助成額との合計額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、第1条に定める事業に資するための特段の事情があると認められたときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(出資相当額に対する関係市村の権利)

第6条 広域連合が解散する際には、ふるさと基金に属する財産は、出資割合に応じ各出資市村に帰属する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ふるさと基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、平成11年1月31日に解散した松本地域広域行政事務組合が松本地域広域行政事務組合松本地域ふるさと市町村圏基金条例(平成元年松本地域広域行政事務組合条例第3号)に基づき積み立てられている基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同年10月11日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「関係市町村」を「関係市村」に改める部分に限る。)、第5条の改正規定(「関係市町村」を「関係市村」に改める部分に限る。)、第6条見出しの改正規定、同条の改正規定(「各出資市町村」を「各出資市村」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の松本広域連合松本地域ふるさと市町村圏基金条例の規定により積み立てられた基金は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

市村

算出の方法

松本市

出資総額の5/10

右欄の基準により算出した旧波田町、旧四賀村、旧奈川村、旧安曇村及び旧梓川村のそれぞれの額を合算した額

均等割

出資総額の5/10に3/10を乗じた額の2/3の額を17で除して得た額

人口割

出資総額の5/10に7/10を乗じた額を人口数の割合で按分した額

塩尻市

均等割

出資総額の5/10に3/10を乗じた額の1/3の額

人口割

出資総額の5/10に7/10を乗じた額を人口数の割合で按分した額

旧木曽郡楢川村人口割

出資総額の5/10に7/10を乗じた額を人口数の割合で按分して得た1人当たりの額に、旧木曽郡楢川村の人口数を乗じて得た額

安曇野市

右欄の基準により算出した旧明科町、旧豊科町、旧穂高町、旧三郷村及び旧堀金村のそれぞれの額を合算した額

均等割

出資総額の5/10に3/10を乗じた額の2/3の額を17で除して得た額

人口割

出資総額の5/10に7/10を乗じた額を人口数の割合で按分した額

東筑摩郡(筑北村を除く。)の各村

均等割

出資総額の5/10に3/10を乗じた額の2/3の額を17で除して得た額

人口割

出資総額の5/10に7/10を乗じた額を人口数の割合で按分した額

筑北村

右欄の基準により算出した旧本城村、旧坂北村及び旧坂井村のそれぞれの額を合算した額

均等割

出資総額の5/10に3/10を乗じた額の2/3の額を17で除して得た額

人口割

出資総額の5/10に7/10を乗じた額を人口数の割合で按分した額

備考

1 人口数は、昭和63年10月1日現在の住民基本台帳に記載されている人口による。

2 出資総額とは、塩尻市の旧木曽郡楢川村人口割出資金を加える前の額をいう。

3 塩尻市の旧木曽郡楢川村人口割の「人口数の割合で按分して得た1人当たりの額」は、旧木曽郡楢川村の人口数を含め算出する。

松本広域連合松本地域ふるさと基金条例

平成11年2月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 財 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年2月1日 条例第24号
平成14年3月15日 条例第3号
平成17年2月21日 条例第1号
平成17年9月27日 条例第6号
平成22年2月15日 条例第3号
令和2年2月12日 条例第2号