○松本広域連合松本地域ふるさと基金事業特別会計設置条例

平成11年2月1日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、松本地域ふるさと基金事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条に掲げる会計においては、関係市村からの出資金、松本地域ふるさと基金からの財産収入その他の諸収入をもってその歳入とし、積立金及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「関係市町村」を「関係市村」に改める部分に限る。)は、同年3月31日から施行する。

松本広域連合松本地域ふるさと基金事業特別会計設置条例

平成11年2月1日 条例第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 財 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成11年2月1日 条例第28号
平成22年2月15日 条例第4号