○松本広域連合補助金交付規則

平成11年2月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付について定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める事項については、松本市補助金交付規則(昭和37年松本市規則第16号)を準用する。

附 則

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合補助金交付規則

平成11年2月1日 規則第16号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第7編 財 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成11年2月1日 規則第16号